『事業主は障害者を5人以上雇用する事業所ごとに"障害者職業生活相談員"を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談・指導を行わせなければならない。』(障害者の雇用の促進等に関する法律)
事業所内の"障害者職業生活相談員"を選任するためには、以下の2つが必要です。
① 厚生労働省令で定める資格要件を満たすこと。
② 公共職業安定所(ハローワーク)に選任の届出。
①の要件のひとつとして「障害者職業生活相談員(以下「相談員」)資格認定講習」の修了があります。福岡支部では、本講習を以下のとおり実施します。
本講習を同一区分ですべて(第1回・第2回は2日間、第3回は3日間)受講した方
障害者を5人以上雇用する事業所において相談員として「選任される予定」の方、およびこれに準ずる方
(1)障害者職業生活相談員の役割
(2)障害者雇用の現状と障害者雇用施策
(3)職場における人間関係とコミュニケーション
(4)事例から学ぶ 障害者雇用のポイント
(5)障害者雇用における採用及び労務管理
(6)意見交換
(1)第1回(福岡市)
リファレンス駅東ビル H-2会議室
(福岡市博多区博多駅東1-16-14)
(2)第2回(北九州市)
小倉KMMビル 2、3、4会議室
(北九州市小倉北区浅野2-14-1)
(3)第3回(ハイブリッド形式)
【集合型】③令和5年1月13日(金)
リファレンス駅東ビル H-2会議室
(福岡市博多区博多駅東1-16-14)
(1)第1回
令和4年9月12日(月)、13日(火)
(2)第2回
令和4年12月6日(火)、7日(水)
(3)第3回
【オンライン型】①、② 令和4年12月20日(火)、21日(水)
【集合型】③ 令和5年1月13日(金)
※①~③の3日間すべての受講が必要です。
(1)上記6「受講申込書」にご記入の上、下記8の申込締切日までにFAXまたは郵送(申込期間内必着)にてお申込み下さい。
※FAXの場合、通信状態等による未着の可能性もあるため、送信後はお電話での着信のご確認をお勧めします。
(2)受講決定者には、申込締切後に「受講通知書」を郵送いたします。
(3)受講申込者多数の場合は、優先順位に基づき人数調整させていただきます。
(1)第1回 8月 5日(金)
(2)第2回 10月28日(金)
(3)第3回 11月10日(木)
〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部
高齢・障害者業務課 「相談員資格認定講習」担当
TEL:(092)718-1310 FAX:(092)718-1314