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令和5年度「障害者職業生活相談員認定講習」のご案内

職業生活相談員資格の資格取得から選任までの流れ

 5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格(注)を有する従業員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
 障害者職業生活相談員の職務は、次のようなことについて障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。
・適職の選定、職業能力の向上など職務内容について
・障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備について
・労働条件、職場の人間関係など職場生活について
・余暇活動について
・その他、職場適応の向上について
 鹿児島支部では、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方などに、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を実施しています。

1 修了要件

 本講習をで計12時間すべて受講した方。

2 受講対象者

 障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象となります。
 個人でのお申込は受け付けておりません。

(注)公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

3 受講の優先順位

 受講を希望される会場において、お申込が多数の場合は、以下の優先順位にて受講の優先順位を決定いたします。定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。
          
1.選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所
2.選任義務がある事業所で、相談員が人事異動等で不在となる事業所
3.当該年度中に雇用障害者の増加により、選任義務が生じる見込みの事業所
4.選任義務がある事業所で、実務経験により相談員として選任された方がいるが、講習を受講することで支援の充実を図りたい事業所
5.選任義務はないが、障害者の相談、指導に必要な事業所
6.相談員をすでに選任しているが、雇用障害者数の増加等により、相談員を増員する事業所
7.その他

(注)「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます

4 講義内容(予定)

(1)障害者職業生活相談員の役割と活動内容
(2)障害者雇用促進法の概要
(3)障害者雇用の現状と課題
(4)障害別にみた雇用の実際
(5)人間関係管理と生活指導
(6)職場適応と定着および精神障害者の職場復帰支援
(7)障害者の採用基準と適正配置
(8)労務管理
(9)カウンセリングの概要
(10)グループワーク(意見交換会) など
 ※オンライン講習と集合講習で一部講義内容が変わります

5 開催日程・定員・講義形式

第1回 令和5年10月19日(木)、20日(金)
    定員:30名【集合講習】計12時間
第2回 令和5年11月6日(月)、7日(火)、16(木)
    定員:30名【一部オンライン講習】計12時間

※第2回の講習は、事業所等にてオンライン形式2日間(11月6日、7日)、下記開催場所にて1日(11月16日)受講する【一部オンライン形式】で実施します。

6 開催場所

 ポリテクセンター鹿児島 視聴覚棟 大研修室
(鹿児島市東郡元町14番3号)
 【アクセス】
 JR:南鹿児島駅下車 徒歩5分
 市電:南鹿児島駅前下車 徒歩5分
 ※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

7 受講案内

8 受講申込

下記「受講申込書」にご記入の上、以下の申し込み先までメールまたは郵送でお送りください

9 募集期間

第1回(集合講習版):8月1日(火)~8月31日(木)必着
第2回(一部オンライン講習版):8月1日(火)~9月29日(金)必着

10 お問合せ・申し込み先

高齢・障害者業務課  
電話(099)813-0132  FAX:(099)250-5152
《郵送》 〒890-0068
     鹿児島市東郡元町14-3
     独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
     鹿児島支部 高齢・障害者業務課 (資格認定講習担当者) 宛
《メール》kagoshima-kosyo@jeed.go.jp