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令和5年度障害者雇用納付金制度 申告申請について

1.障害者雇用状況報告書(令和4年6月1日現在の報告)の内容確認

企業の主たる事業所(いわゆる本社)の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出している「障害者雇用状況報告書」(令和4年6月1日現在)をご確認ください。
「障害者雇用状況報告書」の常用雇用労働者の基準は、障害者雇用納付金制度と同様となりますので、「障害者雇用状況報告書」の常用雇用労働者数と、障害者雇用納付金申告の令和4年6月の常用雇用労働者数は、概ね同じ人数(算定基礎日により異なる)となります。

2.常用雇用労働者の総数の把握

 常用雇用労働者の総数が100人を超える(100.5人以上)月が連続または断続して
5か月以上ある場合は障害者雇用納付金申告義務があります。申告申請書を作成してください。
5か月以上ない場合は「常用雇用労働者総数報告書」を提出して終了となります。
※対象期間 : 令和4年4月 ~ 令和5年3月

 令和5年度に初めて申告義務があり申告申請を行う事業主については、令和3年4月から令和4年3月までの申告義務の有無を確認させていただきますので、2年分の総数報告書をご提出ください。

3.電子申告申請用 ID・パスワードの取得(申告申請作成前)

令和5年度申告申請から電子申告申請システムが新しくなりました
 原則として電子申告申請となり、申請にはID・パスワードが必要です。
 申告申請書を作成する前に新電子申告申請システムより、すみやかにID・パスワードの新規発行を行ってください。

 新システム運用前に取得したID・パスワードをお持ちの場合は、引き続き使用が可能です。
但し、ID・パスワードを忘れた場合は、パスワードの初期化や変更ができないため、電子申告申請システム上で新規で発行してください。

 ID・パスワード発行申請画面において、指定していただいた「通知先メールアドレス」が「nofumail@nofu.jeed.go.jp」からのメールを受信拒否している場合、エラーとなり申請できない事象が発生しています。
メールの受信設定で「nofumail@nofu.jeed.go.jp」からのメールを受信拒否しないようお願いします。(詳細は添付資料を参照ください。)

4.住所、名称等の変更の届出について

 令和4年度に提出した申告申請書の住所、名称等に変更があった場合は、新電子申告申請システムで変更の届出をおこなってから、令和5年度の申告申請を作成してください。

5.申告申請書の作成

 常用雇用労働者総数のうち、雇用障害者の総数を各月ごとに把握し、障害者手帳等の所持・労働時間の状況確認が必要となります。
・申告申請の対象となる雇用障害者の範囲:障害者手帳等
・所定労働時間:就業規則、雇用契約書等
・実労働時間:源泉徴収票、賃金台帳等
 以上を確認し、申告申請書の作成へ進みます。
 申告申請書は電子申告申請システムで作成・送信してください。電子申告申請システムで作成できない場合はExcel様式(マクロ機能なし)またはPDF様式を使用して作成してください。
※「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(厚生労働省)に沿って、プライバシー保護に十分なご配慮をお願いします。

 常用雇用労働者の総数が100人を超える(100.5人以上)月が連続または断続して5か月以上あり、申告義務がある場合は納付金、調整金および特例給付金の申告申請をおこなってください。
申告義務がない場合であって、「4月から3月までの各月ごとの常用雇用労働者数×4/100の合計数」または「72人」のいずれか多い数を超える常用障害者を雇用している事業主は報奨金の支給申請が可能です。
※報奨金については「令和5年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書」をご覧ください。

新電子申告申請システムで作成する場合

 申告申請作成支援シートVer.10.0.0、Ver.11.0.0のバックアップデータ(XMLファイル)またはExcel様式(マクロ機能なし)をお持ちの場合は、「データを利用して作成する」より保存データを取込し、令和5年度申告内容へ修正してください。

 電子申告申請システムにて最初から作成となります。「新たに作成する」より入力をすすめてください。

新電子申告申請システムで作成できない場合(次年度電子申告システム取り込み可能)

電子申告申請システムで申告申請書を作成できない場合は、下記の様式(マクロ機能なしExcel様式)を使って作成してください。

納付金・調整金および特例給付金

提出必須書類
該当障害者がいる場合は提出が必要な書類(障害者雇用状況等報告書(Ⅱ))

新電子申告申請システムで作成できない場合(次年度電子申告システム取り込み不可)

電子申告申請システムで申告申請書を作成できない場合は、下記の様式(関数ありExcel様式)を使って作成してください。

納付金・調整金および特例給付金

報奨金および特例給付金

特例給付金

6.様式のダウンロード

7.納付金のご質問は

 当機構ホームページトップページから、チャットボットをご利用いただけます。質問(キーワード等)を入力すると、ホームページ内の関連するページをご案内します。
 また、2月から3月に障害者雇用納付金制度事務説明会も開催を予定しておりますので、是非ご参加ください。

所在地等

高齢・障害者業務課

所在地
〒241-0824
神奈川県横浜市旭区南希望が丘78番地
TEL
045-360-6010
FAX
045-360-6011
Email
kanagawa-kosyo@jeed.go.jp
開庁日時
8:45~17:00(土日祝、年末年始休暇を除く)

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