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平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大されました。

 平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主の皆様も納付金の申告が必要となりました。
 詳しいご案内は、下記のパンフレット等をご覧いただくか、パンフレットに掲載されている各都道府県支部までお問い合わせください。

ご案内

リーフレット

パンフレット