聴覚障害者と働く2020
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障害者雇用納付金制度に基づく助成金(抜粋)障害者作業施設設置等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備(以下「作業施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。助 成 金対象となる障害者助成率限 度 額支給期間①第1種作業施設設置等助成金 ○作業施設、作業設備等の設置または整備・身体障害者・知的障害者・精神障害者・中途障害者※上記の障害者である在宅勤務者2/3・障害者1人につき450万円(作業施設、附帯施設、作業設備の合計)※作業設備の場合 障害者1人につき150万円(中途障害者の場合は1人につき450万円)・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額(1事業所あたり一会計年度につき合計4,500万円)②第2種作業施設設置等助成金 ○作業施設、作業設備等の賃借・障害者1人につき月13万円※作業設備の場合 障害者1人につき月5万円(中途障害者の場合は1人につき13万円)・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額3年間対象となる障害者助成率限 度 額・身体障害者 ・知的障害者・精神障害者 ・中途障害者※上記の障害者である在宅勤務者1/3・障害者1人につき225万円・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額(1事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年度につき合計2,250万円) 障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設(以下「福祉施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。障害者福祉施設設置等助成金 障害者を労働者として雇用するにあたっては、障害者各人の能力と適性が発揮されるよう、作業施設や作業設備等の整備や設置を必要とすることが少なくありません。また、障害者の能力開発や適切な雇用管理を行うために特別な措置の実施が必要となることもあります。障害者の雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とで生じる経済的負担のアンバランスを「障害者雇用納付金制度」で調整しているところですが、一方その雇用した障害者の障害特性によりそれ以上の経済負担が生ずる場合に納付金を財源として予算の範囲内で障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」)の支給を行っています。障害者の個々人の障害による課題克服のための施設・設備の整備等や特別な措置を行う場合に、その費用の一部を助成し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。各助成金の詳細及び相談や申請等の受付は、各都道府県高齢・障害者雇用支援センター等(P72)へお問い合わせください。助成金の申請手続きや申請様式等については、当機構ホームページでも確認いただけます。<高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ http://www.jeed.or.jp/ >障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧201520301530http//www.jeed.or.jp 4501504501 4,50013513 2252,250

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