聴覚障害者と働く2020
71/80

障害者介助等助成金重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。助 成 金対象となる障害者助成率限 度 額支給期間①住宅の新築等助成金 ○対象障害者用に特別な構造または設備を備えた住宅の新築・増築・改築・購入(事業主団体を含む)・重度身体障害者・3級の体幹機能障害者・3級の視覚障害者・3級または4級の下肢障害者・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者・知的障害者・精神障害者※「③指導員の配置」 「⑤通勤用バスの購入」 「⑥通勤用バスの運転 従事者の委嘱」対象障害者が5人以上であることが必要※「⑦通勤援助者の委嘱」対象障害者が継続雇用者の場合は、通勤経路の変更を余儀なくされた場合であることが必要3/4・世帯用   1戸につき1,200万円・単身者用   1人につき500万円(1事業所につき5,000万円が限度)②住宅の賃借助成金 ○対象障害者用の住宅の賃借・世帯用  月10万円・単身者用 月6万円10年間③指導員の配置助成金 ○対象障害者用住宅への指導員の配置     (事業主団体を含む)・配置1人 月15万円④住宅手当の支払助成金・障害者1人 月6万円⑤通勤用バスの購入助成金 ○対象障害者のための通勤用バスの購入(事業主団体を含む)・バス 1台 700万円⑥通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ○対象障害者のための通勤用バスの運転に従事する者の委嘱(事業主団体を含む)・委嘱1人 1回 6,000円10年間⑦通勤援助者の委嘱助成金 ○対象障害者の通勤を容易にするために指導、援助等を行う通勤援助者の委嘱・委嘱1人 1回 2,000円・交通費  1認定 3万円1月間⑧駐車場の賃借助成金 ○自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借・障害者1人 月5万円10年間⑨通勤用自動車の購入助成金 ○自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための通勤用自動車の購入・2級以上の上肢障害者・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者・3級以上の体幹機能障害者・3級以上の内部障害者・4級以上の下肢障害者・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者・購入 1台 150万円(1級または2級の両上肢障害者の場合は1台250万円) 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置を行う場合にその費用の一部を助成するものです。15150 10 102413913592262889

元のページ  ../index.html#71

このブックを見る