聴覚障害者と働く2020
72/80

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象となる障害者個人情報の保護「対象となる障害者」の範囲は次のとおりです。⑴身体障害者とは、原則として身体障害者福祉法施行規則別表第5 号身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体上の障害がある者及び7級に掲げる身体上の障害が2以上重複している者をいいます。なお、重度の身体障害を有する重度身体障害者の範囲は、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」)施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の1級または2級に該当する身体障害を有する者および身体障害を2以上重複して有することにより、障害等級表の2級に相当する身体障害を有するものと認められる者をいいます。⑵知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または法第19 条第1項の障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」)により知的障害があると判定された者をいいます。なお、知的障害の程度が重い重度知的障害者の範囲は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。⑶精神障害者とは、法第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイ及びロに掲げる者で症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいいます。イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者ロ 統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者(イに掲げる者に該当する者を除きます。)なお、ロに掲げる者にあっては、次のイからハのいずれかに掲げる者をいいます。イ公共職業安定所の紹介に係る者ロ当該事業主の事業所において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者ハ障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーション措置を受けている者注)障害者介助等助成金のうち重度中途障害者等職場適応助成金の対象となる中途障害者である精神障害者は、上記精神障害者のうちロハに掲げる者に限ります。⑷中途障害者とは、労働者のうち、支給対象事業主に雇用された後に、身体障害者となった者(身体障害者にあっては、異なる身体障害を有することとなった者または身体障害の程度が重くなった者を含みます。)および精神障害者となった者であって、職場復帰(当該労働者が障害者となったときに雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。)を行うものをいいます。⑸上記⑴から⑷に掲げる障害者である在宅勤務者とは、労働者であって、その労働日の全部または大部分を当該事業所に通勤することなく自宅において業務に従事する者をいいます。この場合、在宅勤務者は事業主との間に雇用関係が明確に認められるものであって、在宅勤務者の業務内容、指揮命令系統、就業内容等の要件をすべて満たしていることが必要となります。⑹発達障害者とは、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定する発達障害者をいいます。 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/)に準じて、以下の取り扱いをしてください。⑴助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。⑵助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。⑶上記⑴または⑵の同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。①助成金の申請のために機構に提供するという利用目的②①の申請等に必要な個人情報の内容③助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること④助成金の支給にあたり、機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること⑤利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること⑥障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨人事担当者まで申し出てほしいこと⑦障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策※⑦については、あわせて伝えることが望ましい。⑷上記⑴または⑵の同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。⑸上記⑴及び⑵の同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 10 610 15 6 700610 2 3 510 150250

元のページ  ../index.html#72

このブックを見る