聴覚障害者と働く2020
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地域障害者職業センター/広域障害者職業センター/中央障害者雇用情報センター/都道府県高齢・障害者雇用支援センター等/障害者職業能力開発校等/財団法人全日本ろうあ連盟加盟団体一覧地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的なリハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施しています。名  称郵便番号所在地電話番号FAX番号北海道障害者職業センター001-0024札幌市北区北二十四条西5-1-1札幌サンプラザ5F011-747-8231011-747-8134北海道障害者職業センター旭川支所070-0034旭川市四条通8丁目右1号ツジビル5F0166-26-82310166-26-8232青森障害者職業センター030-0845青森市緑2-17-2017-774-7123017-776-2610岩手障害者職業センター020-0133盛岡市青山4-12-30019-646-4117019-646-6860宮城障害者職業センター983-0836仙台市宮城野区幸町4-6-1022-257-5601022-257-5675秋田障害者職業センター010-0944秋田市川尻若葉町4-48018-864-3608018-864-3609山形障害者職業センター990-0021山形市小白川町2-3-68023-624-2102023-624-2179福島障害者職業センター960-8135福島市腰浜町23-28024-522-2230024-522-2261茨城障害者職業センター309-1703笠間市鯉淵6528-660296-77-73730296-77-4752栃木障害者職業センター320-0865宇都宮市睦町3-8028-637-3216028-637-3190群馬障害者職業センター379-2154前橋市天川大島町130-1027-290-2540027-290-2541埼玉障害者職業センター338-0825さいたま市桜区下大久保136-1048-854-3222048-854-3260千葉障害者職業センター261-0001千葉市美浜区幸町1-1-3043-204-2080043-204-2083東京障害者職業センター110-0015台東区東上野4-27-3上野トーセイビル3F03-6673-393803-6673-3948東京障害者職業センター多摩支所190-0012立川市曙町2-38-5立川ビジネスセンタービル5F042-529-3341042-529-3356神奈川障害者職業センター252-0315相模原市南区桜台13-1042-745-3131042-742-5789新潟障害者職業センター950-0067新潟市東区大山2-13-1025-271-0333025-271-9522富山障害者職業センター930-0004富山市桜橋通り1-18北日本桜橋ビル7F076-413-5515076-413-5516石川障害者職業センター920-0856金沢市昭和町16-1ヴィサージュ1F076-225-5011076-225-5017福井障害者職業センター910-0026福井市光陽2-3-320776-25-36850776-25-3694山梨障害者職業センター400-0864甲府市湯田2-17-14055-232-7069055-232-7077長野障害者職業センター380-0935長野市中御所3-2-4026-227-9774026-224-7089岐阜障害者職業センター502-0933岐阜市日光町6-30058-231-1222058-231-1049静岡障害者職業センター420-0851静岡市葵区黒金町59-6大同生命静岡ビル7F054-652-3322054-652-3325愛知障害者職業センター453-0015名古屋市中村区椿町1-16井門名古屋ビル4F052-452-3541052-452-6218愛知障害者職業センター豊橋支所440-0888豊橋市駅前大通り1-27MUS豊橋ビル6F0532-56-38610532-56-3860三重障害者職業センター514-0002津市島崎町327-1059-224-4726059-224-4707滋賀障害者職業センター525-0027草津市野村2-20-5077-564-1641077-564-1663京都障害者職業センター600-8235京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803075-341-2666075-341-2678大阪障害者職業センター541-0056大阪市中央区久太郎町2-4-11クラボウアネックスビル4F06-6261-700506-6261-7066大阪障害者職業センター南大阪支所591-8025堺市北区長曽根町130-23堺商工会議所5F072-258-7137072-258-7139兵庫障害者職業センター657-0833神戸市灘区大内通5-2-2078-881-6776078-881-6596奈良障害者職業センター630-8014奈良市四条大路4-2-40742-34-53350742-34-1899和歌山障害者職業センター640-8323和歌山市太田130-3073-472-3233073-474-3069鳥取障害者職業センター680-0842鳥取市吉方1890857-22-02600857-26-1987島根障害者職業センター690-0877松江市春日町5320852-21-09000852-21-1909岡山障害者職業センター700-0821岡山市北区中山下1-8-45NTTクレド岡山ビル17F086-235-0830086-235-0831広島障害者職業センター732-0052広島市東区光町2-15-55082-263-7080082-263-7319山口障害者職業センター747-0803防府市岡村町3-10835-21-05200835-21-0569徳島障害者職業センター770-0823徳島市出来島本町1-5088-611-8111088-611-8220香川障害者職業センター760-0055高松市観光通2-5-20087-861-6868087-861-6880愛媛障害者職業センター790-0808松山市若草町7-2089-921-1213089-921-1214高知障害者職業センター781-5102高知市大津甲770-3088-866-2111088-866-0676福岡障害者職業センター810-0042福岡市中央区赤坂1-6-19ワークプラザ赤坂5F092-752-5801092-752-5751福岡障害者職業センター北九州支所802-0066北九州市小倉北区萩崎町1-27093-941-8521093-941-8513佐賀障害者職業センター840-0851佐賀市天祐1-8-50952-24-80300952-24-8035長崎障害者職業センター852-8104長崎市茂里町3-26095-844-3431095-848-1886熊本障害者職業センター862-0971熊本市中央区大江6-1-384F096-371-8333096-371-8806大分障害者職業センター874-0905別府市上野口町3088-1700977-25-90350977-25-9042宮崎障害者職業センター880-0014宮崎市鶴島2-14-170985-26-52260985-25-6425鹿児島障害者職業センター890-0063鹿児島市鴨池2-30-10099-257-9240099-257-9281沖縄障害者職業センター900-0006那覇市おもろまち1-3-25沖縄職業総合庁舎5F098-861-1254098-861-1116 助成金制度の対象となる障害者について 個人情報の保護について 「対象となる障害者」の範囲は次のとおりです。 (1)身体障害者とは、原則として身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」といいます)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体上の障害がある者および7級に掲げる身体上の障害が2以上重複している者をいいます。なお、重度の身体障害を有する重度身体障害者の範囲は、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」といいます)施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の1級または2級に該当する身体障害を有する者および身体障害を2以上重複して有することにより、障害等級表の2級に相当する身体障害を有するものと認められる者をいいます。 (2)知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または法第19条第1項の障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます)により知的障害があると判定された者をいいます。なお、知的障害の程度が重い重度知的障害者の範囲は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。 (3)精神障害者とは、法第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイまたはロに掲げる者で症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいいます。 イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ロ 統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者(イに掲げる者に該当する者を除きます。)なお、ロに掲げる者にあっては、次の(イ)から(ハ)のいずれかに掲げる者をいいます。 (イ) 公共職業安定所の紹介に係る者 (ロ) 当該事業主等の事業所において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第6条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条の1に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者 (ハ) 障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害となったときに雇用している事業主等の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーション措置を受けている者 (4)中途障害者とは、労働者のうち、事業主等に雇用された後に、身体障害者となった者(身体障害者にあっては、異なる身体障害を有することとなった者または身体障害の程度が重くなった者を含みます。)または精神障害者となった者であって、職場復帰(当該労働者が障害者となったときに雇用している事業主等の事業所において就労することをいいます。)を行うものをいいます。 (5)上記(1)から(4)に掲げる障害者である在宅勤務者とは、労働者であって、その労働日の全部または大部分を当該事業所に通勤することなく自宅において従事する者をいいます。この場合、在宅勤務者は事業主等との間に雇用関係が明確に認められるものであって、在宅勤務者の業務内容、指揮命令系統、就業内容等の要件を全て満たしていることが必要となります。 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(厚生労働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。 (1)助成金の申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 (2)助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 (3) (1)または(2)の同意を得るにあたり、明示すべき事項は以下のとおりです。 ① 助成金の申請のために機構に提供するという利用目的 ② ①の申請等に必要な個人情報の内容 ③ 助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること ④ 助成金の支給にあたり、機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること ⑤ 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること ⑥ 障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨人事担当者まで申し出てほしいこと ⑦ 障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策 ※⑦については、あわせて伝えることが望ましい。 (4)(1)または(2)の同意を得るにあたっては、照会への 回答または障害者手帳の取得・提出および同意等を強要しないようにしてください。 (5)(1)及び(2)の同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。

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