巻末7 資料編6 就労支援機関7 資料編5 障害特性と配慮事項141(4)特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。 助成金を受給するためには、助成額の対象となる要件を満たすことのほか、事業主が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要になりますので、ハローワークと十分に確認することが必要です。主な受給要件受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。また、このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。 ① ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 ② 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※)が確実であると認められること。 (※)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。助成額など対象労働者助成額助成対象期間大企業中小企業※2大企業中小企業身体障害者、知的障害者(短時間労働者 ※1以外) 50万円120万円1年2年身体障害者、知的障害者、精神障害者(短時間労働者) 30万円 80万円1年2年重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者(短時間労働者以外)100万円240万円1年6ヶ月3年 ※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。 ※2 ここでいう「中小企業の範囲」は次ページのとおりです。
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