4 職場定着のための取組3 募集活動・社内支援の準備2 採用計画の検討・採用の準備1 障害者雇用の基礎理解1 障害者雇用の基礎理解13障害の区分障害があることの確認障害者雇用率への算定発達障害 自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群、高機能自閉症等)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)などがある人。 発達障害を有すると診断書等により確認されている場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています(その主症状や状態によっては交付されない場合もあります)。なお、理解力・判断力などの特徴により、療育手帳の交付対象となる場合があります。 精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳所持者が対象となります。 診断書等のみでは対象となりません。高次脳機能障害 交通事故や脳卒中など疾病で脳に損傷を受けたことにより、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情障害などの後遺症が生じている人。 高次脳機能障害を有すると診断されている場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています(その主症状や状態によって交付されない場合もあります)。 身体障害に該当する場合は、身体障害者手帳の交付対象となります。 精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳所持者が対象となります。 診断書等のみでは対象となりません。難病 医療費助成の対象となる「指定難病」は333疾病、障害者総合支援法では、筋ジストロフィーや関節リウマチ等を含み361疾病を「難病等」としてサービスの対象としています。 身体障害者手帳の対象となる場合は、当該障害者手帳の取得ができる場合があります。 身体障害者手帳等の障害者手帳所持者が対象となります。 診断書等のみでは対象となりません。 障害者雇用率への算定は、週の勤務時間及び重度に該当する人かどうかによって、1人をもって0.5人または1人、または2人のいずれかで算定されます。 障害特性や配慮事項の内容については、5「障害特性と配慮事項」をご覧ください。 ⇒参照:5「障害特性と配慮事項」
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