巻末7 資料編6 就労支援機関5 障害特性と配慮事項151Ⅱ 障害者の職務の選定・労働条件の検討Q8障害があっても、設備や工程などを改善・工夫することで、能力を発揮できることを理解している。Q9既存の職務では障害者の対応が困難と思える場合には、新たな職務を創り出す必要があることを理解している。Q10障害の状況によって、労働条件面(雇用形態、労働時間等)でどのような配慮が必要であるか理解している。Q11自社の各業務を見渡したとき、障害者が従事する職務を想定することができる。Q12 自社では、障害の状況によって、雇用形態や労働時間などを柔軟に設定することができる。Q13障害者が従事する職務について障※2害者雇用を支援する機関に相談し、助言を得ている。Q14労働条件面で配慮が必要な事項について調整し、社内の合意がはかられている。Q15障害者が従事する職務について関係部署間で検討し、社内の合意がはかられている。※2 ここでは、障害者雇用に関する相談・援助を行っている機関を指しています。たとえば、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する各都道府県支部の地域障害者職業センターなどが該当します。
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