当機構では、毎年、障害者の雇用促進及び職業の安定を図るために「障害者を積極的に多数雇用している事業所」、「障害者の雇用の促進と職業の安定に著しく貢献した団体又は個人」及び「模範的職業人として長期勤続する障害者」へ、厚生労働省、関係機関と協力して表彰を実施しています。
つきましては、青森支部において、令和7年度における当該表彰の理事長努力賞(地方表彰)の障害者雇用優良事業所及び優秀勤労障害者を公募します。以下の条件に該当する事業所及び勤労障害者等の方がおられましたら、ご応募くださいますようお願い申し上げます。
なお、青森県と共催で実施する表彰式典は毎年9月の「障害者雇用支援月間」に実施しております。
①青森県内における事業所(国、地方公共団体、及び障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第6項に規定する特殊法人を除く)で、次の(イ)・(ロ)のいずれにも該当するもの。
(イ)障害の種類及び程度に応じた職務配置、職場改善等を行うことにより障害者の採用及び職場定着に積極的に努力していること。
(ロ)当該事業所の属する企業が、令和7年6月1日時点で障害者の法定雇用率(2.5%)を達成していること。
②ただし、過去に厚生労働大臣、青森県知事、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長から同種の表彰を受賞された事業所を除くこと。
③選考においては、労務管理の適否、自らの責任による労働災害の有無、労働関係法令違反の有無等、優良事業所にふさわしい要件についても併せて考慮するものとする。
①青森県内における事業所に雇用されている障害者(※)で、その障害を克服し、模範的な職業人として業績をあげ、職場における同僚等から敬愛されている方。
②同一事業所での勤続年数が3年以上の方。
③ただし、過去に厚生労働大臣、青森県知事、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長から同種の表彰を受賞された方を除くこと。
④同一事業所での応募は1名までとする。
※国、地方公共団体及び特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第6項に規定する特殊法人をいう。)を除く事業所等に雇用されていて、かつ障害者雇用率制度上の常用労働者に該当する障害者。ただし、就労継続支援A型事業所の障害福祉サービス利用者は除くこと。
※応募にあたっては、障害者ご本人の同意が必要となります。
令和6年度 集合写真
令和6年度 表彰の様子
以下の応募用紙・記入例をダウンロードし、必要事項を記入の上、応募先に持参、郵送又はメールでご提出ください。
個人情報が含まれますので、郵送の場合は必ず簡易書留又は特定記録等をご利用いただき、メールの場合には添付ファイルにパスワードをつけてください。
応募締切:令和7年3月31日(月)
推薦にあたりましては、青森支部からヒアリングを実施させていただいたうえで、推薦候補を決定させていただきます。
なお、全国の各都道府県支部より推薦された「障害者雇用優良事業所」及び「優秀勤労障害者」から、当機構本部において審査をおこない最終的に受賞者を決定いたしますので、当機構本部への推薦が受賞の決定を意味するものではないことにご留意ください。
審査結果につきましては、当機構本部の審査終了後、青森支部を通じてご連絡いたします。
(1)ご応募いただいた方の個人情報につきましては、障害者雇用優良事業所等表彰の審査・連絡に限り利用させていただきます。ただし、ご了承をいただいたうえで、障害者雇用事例リファレンスサービスや職場改善好事例集等の障害者雇用支援業務に活用させていただく場合があります。
(2)受賞が決定した場合、「障害者雇用優良事業所」の場合は団体名を、「優秀勤労障害者」の場合は所属先の団体名と個人名を公表することといたしますので、ご了承ください。
(3)「優秀勤労障害者」の応募には、勤務している事業所からの推薦が必要となります。対象者の方の(障害者本人)に直接連絡することはありません。
(4)勤続年数は、令和7年6月1日を基準日として算定します(月数未満は切り捨て)。なお、対象となる方が、定年を迎えた後「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく高年齢者雇用確保措置により再雇用されている方である場合は、定年前の勤続年数に再雇用での勤続年数を通算します。
(5)採用後に障害を有することになった者を対象者にする場合、勤続年数は障害者手帳等の交付日を起算日として算定します。
(6)就労継続支援A型事業所の利用者は表彰対象となりません。ただし、就労継続支援A型事業所を運営する法人に「法人職員」として雇用されている方は対象となります。
〒030-0822
青森県青森市中央3-20-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
青森支部 高齢・ 障害者業務課
TEL:017-721-2125
メール:aomori-kosyo@jeed.go.jp
窓口:8:45~17:00(土・日・祝日を除く)
その他、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※「障害」と「障がい」の表記について
なお、青森県が令和6年3月22日に発出した「青森県における『障がい』表記の取り扱いに関する要領」により、公文書において「障害」を「障がい」と表記することとしたため、青森県との共催行事(表彰式典)の名称を「令和7年度障がい者雇用優良事業所等表彰式(あおもり障がい者ワークフェア2025)」とする予定です。
行事名称、文書等に「障害」と「障がい」の表記が混在することがございますが、あらかじめご了承ください。