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障害者雇用納付金についてのご質問と回答

よくあるご質問

Q1 障害者雇用納付金の申告義務のある事業主とは?

回答 前年度(前年4月から本年3月まで)の各月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者の総数(「短時間以外の常用雇用労働者数(週所定労働時間が30時間以上の労働者1人を1カウント)」と「短時間労働者数(週所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者1人を0.5カウント)」を合算した数)について、100人を超える月が5か月以上である事業主となります。
この場合、100人を超える月と100人以下となる月とを合わせた12か月分を申告することとなります。なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が零となる事業主(障害者雇用調整金の支給申請を行う事業主を含む。)も、申告が必要です。

Q2 記入説明書を見てもよくわからない箇所があります

回答 ご不明な点がございましたら、相談窓口である青森支部高齢・障害者業務課(017-721-2125)にお問い合わせをお願いいたします。

Q3 障害者雇用納付金とはどのような制度ですか?

回答 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。
障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。