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65歳超雇用推進プランナー等による相談・援助についてのご質問と回答

よくあるご質問

Q1 どのような理由で訪問されるのでしょうか?

回答 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月に施行され、70歳までの就業機会の確保のための高年齢者就業確保措置が努力義務化されております。
当機構は、法の趣旨に従い、各事業所において継続雇用年齢や定年年齢の引き上げ等に向けた取り組みが着実に進むことができますよう、訪問のうえ、事業所における様々な課題等についてご相談をお受けしたり、同業他社における先駆的なお取り組みを紹介し、高年齢者等の雇用に関する技術的事項の相談・援助等を行うことを目的としております。

Q2 訪問は義務なのでしょうか?

回答 義務ではありません。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月に施行され、70歳までの就業機会の確保のための高年齢者就業確保措置が努力義務化されております。
各事業所において継続雇用年齢や定年年齢の引き上げ等に向けた取り組みが着実に進むことができますよう、訪問のうえ、事業所における様々な課題等についてご相談をお受けしたり、同業他社における先駆的なお取り組みを紹介し、貴事業所におけるお取り組みが今後スムーズに進められるお手伝いができればという趣旨での訪問になっております。

Q3 どういう基準で訪問先を決めているのでしょうか?

回答 「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)から、「常用労働者が31人以上の企業」、「70歳以上の定年又は希望者全員70歳以上の継続雇用制度のいずれも導入していない企業」、「雇用確保措置実施済みの企業」といった条件により抽出させていただいております。