新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化し雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方等を支援するための求職者支援訓練認定基準についての特例措置です。
認定申請の受付は、原則として通常の受付期間と同時ですが、
申請希望がありましたら、群馬支部求職者支援課担当者まで随時ご相談ください。
特例措置リーフレット(表)
特例措置リーフレット(裏)
訓練期間と特例措置の関係
■基礎コースは、1か月の職業能力開発講習がありますので、短期間の訓練は認められません。
■実践コースは、短期間訓練(2週間~)が認められます。
実践コース短期間カリキュラムの構成例は、次のとおりです。
参考にしてください。
詳細は、厚生労働省のページを参照してください。