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70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助についてのご質問と回答

よくあるご質問

Q1 定年(あるいは継続雇用)の年齢の引き上げを検討しています。引き上げすることでその他の制度面や運営面等にも影響があるかと思いますが、どのように進めていけばいいかよくわかりません。全体的なアドバイスもしてもらえますか?

(回答) 滋賀支部の70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーは、県内のあらゆる地域の企業における高年齢者雇用推進のお手伝いをしています。継続雇用や定年年齢の引き上げに伴う課題の掘り起こしや進め方についてもサポートしますので、まずは滋賀支部高齢・障害者業務課(電話番号:077-537-1214)までご連絡ください。

Q2 高齢従業員率がそれほど高くない当社の状況下において、改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、何をポイントに検討を進めればいいでしょうか?

(回答) 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月に施行され、70歳までの就業機会の確保のための高年齢者就業確保措置が努力義務化されています。
70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーは、現在在籍中の高齢従業員はもとより、今後急速な高齢化による生産年齢人口の減少時に高齢従業員の戦力化が図れるよう、高齢者活用に必要な環境等の整備に関する専門的かつ技術的な相談・援助を行っています。70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーのサポートの詳細については、滋賀支部高齢・障害者業務課(電話番号:077-537-1214)にお問い合わせください。

Q3 訪問についての文書が届きましたが、どのような理由で訪問されるのでしょうか?

(回答) 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月に施行され、70歳までの就業機会の確保のための高年齢者就業確保措置が努力義務化されています。
当機構では、法の趣旨に従い、各企業において継続雇用年齢や定年年齢の引き上げ等に向けた取り組みが着実に進むことができるよう、70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーが訪問のうえ、企業における様々な課題等についてご相談をお受けし、同業他社等における先駆的なお取り組みを紹介するなど、高年齢者等の雇用に関する技術的事項の相談・援助等を行うことを目的としています。

Q4 訪問についての文書が届きましたが、訪問は義務なのでしょうか?

(回答) 義務ではありません。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月に施行され、70歳までの就業機会の確保のための高年齢者就業確保措置が努力義務化されています。
当機構では、法の趣旨に従い、各企業において継続雇用年齢や定年年齢の引き上げ等に向けた取り組みが着実に進むことができるよう、70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーが訪問のうえ、企業における様々な課題等についてご相談をお受けし、同業他社等における先駆的な取り組み事例を紹介するなど、各企業におけるお取り組みが今後スムーズに進められるお手伝いができればという趣旨での訪問になります。

Q5 訪問についての文書が届きましたが、どういう基準で訪問先を決めているのでしょうか?

(回答) 「高年齢者雇用状況報告」(6月1日現在)から、70歳までの就業確保措置がまだ導入されていない企業を中心に選定し、県内企業を訪問させていただいております。

Q6 訪問についての文書が届きましたが、訪問日程を変更することは可能ですか?

(回答) 可能です。
当日訪問予定の70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーから、改めて日程調整のお電話をいたしますので、まずは滋賀支部高齢・障害者業務課(電話番号:077-537-1214)までご連絡ください。

所在地等

高齢・障害者業務課

所在地
〒520-0856
滋賀県大津市光が丘町3-13
ポリテクセンター滋賀内
TEL
077-537-1214
FAX
077-537-1215
Email
shiga-kosyo@jeed.go.jp
開庁日時
8:45~17:00(土日祝、年末年始休暇を除く)

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