高年齢者活躍企業コンテスト
令和8年度高年齢者活躍企業コンテスト募集のお知らせ
当機構では厚生労働省との共催で、高年齢者がいきいきと働くことのできる創意工夫の事例を募集する「令和8年度 高年齢者活躍企業コンテスト」を実施しています。
当コンテストは、優秀企業等の改善事例と実際に働く高年齢者の働き方を社会に広く周知することにより、企業等における雇用・就業機会の確保等の環境整備に向けて具体的な取組の普及・促進を図り、生涯現役社会の実現に向けた気運を醸成することを目的としています。
応募のあった事例のうち優秀事例については、令和8年10月に表彰を行う予定です。
高年齢者雇用に取り組む企業様の、多数のご応募をお待ちしております。
令和7年度高年齢者活躍企業コンテスト理事長特別賞 辻水産株式会社
表彰式の様子(令和7年10月28日 愛媛県庁)
取組内容
高年齢者がいきいきと働くことができる創意工夫の事例について以下のとおり募集します。募集する創意工夫の事例の具体的な例示として、以下の取組内容を参考にしてください。
1 高年齢者の活躍のための制度面の改善
- 定年制の廃止、定年年齢の延長、65歳を超える継続雇用制度(特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む)の導入
- 創業支援等措置(70歳以上までの業務委託・社会貢献)の導入(注1)
- 賃金制度の見直し
- 人事評価制度の導入や見直し
- 多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入 等
- (注1)「創業支援等措置」とは、以下の(1)、(2)を指します。
- (1)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- (2)70歳まで継続的に、「a.事業主が自ら実施する社会貢献事業」又は「b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業」に従事できる制度の導入
2 高年齢者の意欲・能力の維持向上のための取組
- 中高年齢者を対象とした教育訓練、リスキリングの取組、全世代で自律的にキャリア形成を進めていくための (キャリアの棚卸しなどの)キャリア教育の実施
- 高年齢者のモチベーション向上に向けた取組や高年齢者の役割等の明確化(役割・仕事・責任の明確化)
- 高年齢者が活躍できる職場風土の改善、従業員の意識改革、職場コミュニケーションの推進
- 高年齢者による技術・技能継承の仕組み(技術指導者の選任、マイスター制度、技術・技能のマニュアル化、若手社員や外国人技能実習生、障害者等とのペア就労や高年齢者によるメンター制度等、高年齢者の効果的な活用等)
- 高年齢者が働きやすい支援の仕組み(職場のIT化、DXを進めていく上での高年齢者への配慮、力仕事・危険業務からの業務転換)
- 新職場の創設・職務の開発 等
3 高年齢者が働きつづけられるための作業環境や作業の改善、 健康管理、安全衛生、福利厚生の取組
- 作業環境や作業の改善(高年齢者向け設備の改善、作業姿勢の改善、休憩室の設置、創業支援等措置対象者への作業機器の貸出等)
- 従業員の高齢化に伴う健康管理・メンタルヘルス対策の強化(健康管理体制の整備、定期健康診断やストレスチェックの実施と結果に基づく就業上の措置、体力づくり、加齢に伴い増加する病気の予防教育や健診・検診、女性の健康課題も含めた健康管理上の工夫・配慮、若い世代からの健康教育等)
- 従業員の高齢化に伴う安全衛生の取組(安全衛生を進めるための体制整備、危険防止の措置、安全衛生教育)
- 福利厚生の充実(レクリエーション活動、生涯生活設計に関する専門家への相談) 等
【参考】高年齢者活躍企業事例サイト
当機構が収集した高年齢者の雇用事例を簡単に検索できるWebサイトです。「高年齢者活躍企業コンテスト表彰事例(エルダー掲載記事)」、「雇用事例集」などの、最新の企業事例情報を検索することができます。
応募方法
応募書類等
- 指定の応募様式に必要事項をご記入のうえ、改善内容を示す写真・図・イラスト等の参考資料を添付してください。 また、定年制度、継続雇用制度、創業支援措置、退職事由・解雇事由に関する就業規則等の該当箇所(引用条文を含む)の写しも添付してください。
- 応募様式は以下のリンクからダウンロードできます。
- 提出書類は返却いたしません。内容の著作権・使用権は厚生労働省及び当機構に帰属します。必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
応募締切日
令和8年2月27日(金)当日消印有効
応募先
応募書類等は、郵送または事前にご連絡のうえで電子データでご提出ください。
JEED愛媛支部 高齢・障害者業務課
〒791-8044 松山市西垣生町2184
TEL 089-905-6780
E-Mail ehime-kosyo@jeed.go.jp
応募資格
- 1.原則として、企業からの応募とします。グループ企業単位での応募は不可とします。また、就業規則を定めている企業に限ります。
- 2.応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこととします。
- 高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
- 令和5年4月1日~令和7年9月30 日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。
- 令和5年4月1日~令和7年9月30日の間に、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29 年1月20 日付け基発0120 第1号)及び「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(平成31 年1月25 日付け基発0125 第1号)に基づき公表されていないこと。
- 令和7年4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、労働施策総合推進法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法等の労働関係法令に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。
- 令和7年の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。
- 令和7年4月以降、労働保険料の未納がないこと。
- 3. 高年齢者が65歳以上になっても働ける制度等を導入し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活かして、いきいきと働くことができる環境となる創意工夫がなされていることとします。
- 4. 応募時点前の各応募企業等における事業年度において、平均した1月あたりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこととします。
お問合せ先
ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。
JEED愛媛支部 高齢・障害者業務課
TEL 089-905-6780
E-Mail ehime-kosyo@jeed.go.jp
受付時間:平日8:45~17:00
※土日・祝日、年末年始は対応しておりません。ご了承ください。