5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格(注)を有する従業員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
障害者職業生活相談員の職務は、次のようなことについて障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。
鹿児島支部では、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方などに、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を実施しています。
本講習(オンライン)をで計10時間すべて受講した方。(任意講習は資格付与の対象ではありません。)
1.障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方
2.雇用していた障害者が5人に満たない場合もお申込み可能ですが、定員を超える場合は、1.の方を優先いたします。
※個人でのお申込は受け付けておりません。
(注)公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
受講を希望される回において、お申込が多数の場合は、以下の優先順位にて受講の優先順位を決定いたします。定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。
1.選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所
2.選任義務がある事業所で、相談員が人事異動等で不在となる事業所
3.当該年度中に雇用障害者の増加により、選任義務が生じる見込みの事業所
4.選任義務がある事業所で、実務経験により相談員として選任された方がいるが、講習を受講することで支援の充実を図りたい事業所
5.選任義務はないが、障害者の相談、指導に必要な事業所
6.相談員をすでに選任しているが、雇用障害者数の増加等により、相談員を増員する事業所
7.その他
(注)「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます
(1)障害者雇用の理念と障害者雇用対策の動向
(2)障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度
(3)障害者職業生活相談員の役割
(4)職場における人間関係とコミュニケーション
(5)人間関係管理と生活指導
(6)障害別にみた特徴と雇用上の配慮
(7)労務管理
(8)就労支援機器の活用
(9)職場適応の向上 など
第1回 令和6年9月18日(水)~20日(金)
定員:30名【オンライン講習】3日間 計10時間
第2回 令和6年10月21日(月)~23日(水)
定員:30名【オンライン講習】3日間 計10時間
任意講習 令和6年11月1日(金)
定員:30名【集合講習】10時~12時
※オンライン講習(10時間)と任意講習(2時間)を実施します。
※任意講習のみの受講も可能です。
詳しくは、「特別支援学校見学会のご案内」をご覧ください。
所属事業所等のネットワーク環境が安定した場所で受講してください。(ZOOMアプリ使用)
なお、オンライン環境が整っていない方は、当支部(ポリテクセンター鹿児島)で受講することも可能です。事前にご相談ください。
ポリテクセンター鹿児島 (鹿児島市東郡元町14番3号)
【アクセス】
JR:南鹿児島駅下車 徒歩5分
市電:南鹿児島駅前下車 徒歩5分
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
下記「受講申込書」にご記入の上、以下の申し込み先までメールまたは郵送でお送りください
第1回7月1日(月)~7月31日(水)必着
第2回・任意講習7月1日(木)~8月30日(金)必着
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿児島支部 高齢・障害者業務課
電話(099)813-0132 FAX:(099)250-5152
《メール》kagoshima-kosyo@jeed.go.jp
※メールの件名を「認定講習申込」としてください。