5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
1日目 令和7年9月2日(火)13:00~16:55
2日目 令和7年9月3日(水)13:00~16:35
3日目 令和7年9月4日(木)11:00~15:50
4日目 令和7年10月1日(水)14:30~16:30
1~3日目は全て必須受講科目(オンライン形式で、全ての日程の受講が必要)、4日目は任意受講科目(当支部(ポリテクセンター滋賀)における集合形式での意見交換会)です。
受講料(テキスト代含む)は無料です。
1~3日目:70名
4日目:20名
・受講申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、申込期間内に、下記の「申込先」に電子メールでお送りください。
・メールの件名に「認定講習受講申込みの件」と入力し、送信ください。
令和7年6月25日(水)~7月4日(金)(必着)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 滋賀支部
高齢・障害者業務課
MAIL:shiga-kosyo@jeed.go.jp
受講の可否については、受講日の2週間前までに、申込メールに返信する形で通知します。(予定)
先着順ではなく、以下の優先順位により受講者を決定いたします。
会場定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。
1.選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所
2.選任義務がある事業所で、相談員が人事異動等で不在となる事業所
3.当該年度中に雇用障害者の増加により、選任義務が生じる見込みの事業所
4.選任義務がある事業所で、実務経験により相談員として選任された方がいるが、講習を受講することで支援の充実を図りたい事業所
5.選任義務はないが、障害者の相談、指導に必要な事業所
6.相談員をすでに選任しているが、雇用障害者数の増加等により、相談員を増員する事業所
7.その他
(注)「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます