5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
令和7年度障害者職業生活相談員資格認定講習は現在準備中です。
未定
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・受講申込書に必要事項を記入し、申込期間内に下記の「申込先」に電子メールでお送りください。
・メールの件名に「認定講習受講申込みの件」と入力し、送信ください。
未定
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 滋賀支部
高齢・障害者業務課
MAIL:shiga-kosyo@jeed.go.jp
受講の可否については、受講日の2週間前までに、申込メールに返信する形で通知します。(予定)
先着順ではなく、以下の優先順位により受講者を決定いたします。
会場定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。
1.選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所
2.選任義務がある事業所で、相談員が人事異動等で不在となる事業所
3.当該年度中に雇用障害者の増加により、選任義務が生じる見込みの事業所
4.選任義務がある事業所で、実務経験により相談員として選任された方がいるが、講習を受講することで支援の充実を図りたい事業所
5.選任義務はないが、障害者の相談、指導に必要な事業所
6.相談員をすでに選任しているが、雇用障害者数の増加等により、相談員を増員する事業所
7.その他
(注)「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます