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よくあるご質問(障害者職業生活相談員資格認定講習)

選任要件・選任報告

  • 問:「障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容を教えてください。

    答:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))

  • 問:事業所で障害者を5名以上雇用していますが、本社で雇用保険を一括して手続きしています。この場合、相談員は本社のみに配置すれば良いのでしょうか。または、事業所にも配置する必要があるのでしょうか。

    答:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいでしょう。

  • 問:雇用する障害者が何人いても相談員の選任数は1名で構いませんか。

    答:相談員の選任数については、5名以上の障害者が勤務する事業所において相談員を1名選任することで法令上の要件は満たしますが、障害者が職場で相談しやすい環境を確保する観点からは、事業所の規模、障害者の数、障害の種類等に応じて相談員を複数選任することが望ましいでしょう。

  • 問:就労継続支援A型事業所にも相談員の選任義務はありますか。

    答:障害者を常時5名以上雇用している事業所であれば選任義務が生じます。

  • 問:資格認定講習を受講しないと相談員として選任できないのでしょうか。

    答:必ずしも資格認定講習を受講する必要はありません。例えば、障害者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験が一定年数以上ある方は、資格認定講習を受講しなくても選任に当たっての資格があります。その他、資格認定講習を受講する必要のない資格要件は以下のリンク(PDF)をご参照ください。

  • 問:相談員として選任する者は正社員でなくてもよいでしょうか。

    答:相談員の雇用形態は問われないため、正社員でなくても構いませんが、「常時雇用している労働者」の中から選任する必要があります。このため、期間の定めなく雇用される労働者や雇入れ後1年を超えて雇用される労働者(見込みを含む)である必要があります。その上で、相談員としての職務を適切に遂行できる方を選任するようお願いいたします。

  • 問:企業の経営者(代表取締役等)を相談員として選任できますか。

    答:相談員は、事業所が常時雇用する労働者の中から選任することとされているため、経営者は選任できません。ただし、「役員を兼務している労働者」に該当すれば、労働者の範囲に含まれる可能性があります。

  • 問:「選任報告書」は公共職業安定所(ハローワーク)のどの部門に提出すればよいでしょうか。

    答:事業所を管轄するハローワークによって担当部門が異なりますが、事業主担当部門又は障害者雇用の担当部門(専門援助部門)に提出することが多いです。事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

  • 問:実務経験で相談員に選任される場合、「選任報告書」の他にも提出する書類はありますか。

    答:「選任報告書」の「職歴等」の欄に、障害者職業生活相談員の資格を有することを明らかにするため、職歴、勤務年数、学歴等を記載することとされています。その他の提出書類については事業所を管轄するハローワークにご確認ください。

※その他、選任要件・選任報告に関するご質問は、お近くのハローワークへお問い合わせください。

受講申込

  • 問: 受講申込書に記入する「事業所」の単位を教えてください。

    答:当機構が行う資格認定講習は、選任義務のある事業所のための法定講習であり、「事業所」の単位も選任要件と同様です。受講申込書に記入する事業所の名称は、雇用保険適用事業所ごと(相談員を選任する事業所ごと)にお願いいたします。

  • 問:就労継続支援A型事業所の職員は資格認定講習を受講できますか。

    答:就労継続支援A型事業所も受講申込みは可能です。

  • 問:公務員や特殊法人の職員は資格認定講習を受講できますか。

    答:当機構が行う資格認定講習については、公務部門(国、地方公共団体及び特殊法人(※))の方は、受講対象となりません。 おそれいりますが、公務部門の方は厚生労働省が実施する「公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習」にお申込みください。

(※)「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第43条第6項に規定する特殊法人については、相談員が選任されていない場合には、定員の範囲内において受講対象となります。該当する特殊法人は、以下のリンク(PDF)をご参照ください。

  • 問:今後相談員として選任される可能性があるため、個人で受講申込みをしてもよいですか。

    答:資格認定講習は、選任義務のある事業所のための法定講習であるため、事業所からお申込みいただくことになります。個人でのお申し込みは受け付けておりません。

  • 問:社会福祉法人の職員ですが、法人の所有する障害者施設で就労支援を行うことを目的に資格認定講習を受講できますか。

    答:資格認定講習は選任義務のある事業所のための法定講習であり、就労支援に携わる方のスキルアップを目的とした講習ではないため、このような場合は受講対象とはなりません。誠におそれいりますが、就労支援機関の職員の方向けの研修機会として、当機構が実施する関係機関向けサービス・講習会・セミナー等をご活用ください。

修了証書の再交付・認定資格

  • 問:修了証書を紛失しました。再交付できますか。

    答:再交付可能です。資格認定講習を受講された支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください。

  • 問:修了証書の再交付に当たって手数料はかかりますか。

    答:手数料は無料です。

  • 問:結婚等により氏名が変更した場合に届出は必要ですか。また、この場合は修了証書の再交付は可能ですか。

    答:講習修了後に氏名変更があった際の当機構への届出は不要です。また、修了証書を紛失された場合には修了証書の再交付は可能ですが、修了当時の氏名(旧姓)での再交付となります。

  • 問:講習修了後に転職し、受講時とは異なる事業所に在籍していますが、転職先で相談員として選任される際に改めて資格認定講習を受講する必要はありますか。

    答:資格認定講習を修了された方は選任資格を有しているため、転職後の事業所で改めて資格認定講習を受講する必要はありません。なお、過去に資格認定講習を修了された方のフォローアップやスキルアップ等を目的とした再受講は受講対象外となります。

障害への配慮

  • 問:障害のある受講者への配慮はお願いできますか。

    答:各会場で、可能な範囲で障害に応じた配慮を行っております。受講申込書の「受講に際して必要な障害等への配慮」欄にご記入ください。 <配慮の例>資料の拡大コピー、手話通訳者の配置、要約筆記者の配置、座席の指定(車いす使用の方等)など なお、視覚障害のある受講者の方向けに講習テキストのtextデータをホームページで公開していますのでご参照ください。