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よくあるご質問(障害者職業生活相談員資格認定講習)

1.講習全般

  • 問1-1:受講料はかかりますか。

    答1-1:受講料は無料です。ただし、オンデマンド講習にかかる通信費、任意受講科目の会場までの交通費、昼食費などは受講者負担となります。

2.選任要件・選任報告

  • 問2-1:「障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容を教えてください。

    答2-1:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))

  • 問2-2:事業所で障害者を5名以上雇用していますが、本社で雇用保険を一括して手続きしています。この場合、相談員は本社のみに配置すれば良いのでしょうか。または、事業所にも配置する必要があるのでしょうか。

    答2-2:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいでしょう。

  • 問2-3:雇用する障害者が何人いても相談員の選任数は1名で構いませんか。

    答2-3:相談員の選任数については、5名以上の障害者が勤務する事業所において相談員を1名選任することで法令上の要件は満たしますが、障害者が職場で相談しやすい環境を確保する観点からは、事業所の規模、障害者の数、障害の種類等に応じて相談員を複数選任することが望ましいでしょう。

  • 問2-4:就労継続支援A型事業所にも相談員の選任義務はありますか。

    答2-4:障害者を常時5名以上雇用している事業所であれば選任義務が生じます。

  • 問2-5:資格認定講習を受講しないと相談員として選任できないのでしょうか。

    答2-5:必ずしも資格認定講習を受講する必要はありません。例えば、障害者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験が一定年数以上ある方は、資格認定講習を受講しなくても選任に当たっての資格があります。その他、資格認定講習を受講する必要のない資格要件は以下のリンク(PDF)をご参照ください。

  • 問2-6:相談員として選任する者は正社員でなくてもよいでしょうか。

    答2-6:相談員の雇用形態は問われないため、正社員でなくても構いませんが、「常時雇用している労働者」の中から選任する必要があります。このため、期間の定めなく雇用される労働者や雇入れ後1年を超えて雇用される労働者(見込みを含む)である必要があります。その上で、相談員としての職務を適切に遂行できる方を選任するようお願いいたします。

  • 問2-7:企業の経営者(代表取締役等)を相談員として選任できますか。

    答2-7:相談員は、事業所が常時雇用する労働者の中から選任することとされているため、経営者は選任できません。ただし、「役員を兼務している労働者」に該当すれば、労働者の範囲に含まれる可能性があります。

  • 問2-8:「選任報告書」は公共職業安定所(ハローワーク)のどの部門に提出すればよいでしょうか。

    答2-8:事業所を管轄するハローワークによって担当部門が異なりますが、事業主担当部門又は障害者雇用の担当部門(専門援助部門)に提出することが多いです。事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

  • 問2-9:実務経験で相談員に選任される場合、「選任報告書」の他にも提出する書類はありますか。

    答2-9:「選任報告書」の「職歴等」の欄に、障害者職業生活相談員の資格を有することを明らかにするため、職歴、勤務年数、学歴等を記載することとされています。その他の提出書類については事業所を管轄するハローワークにご確認ください。

※その他、選任要件・選任報告に関するご質問は、お近くのハローワークへお問い合わせください。

3.受講申込

  • 問3-1:オンデマンド講習の受講を希望しています。どこに申し込めばよいですか。

    答3-1:下記のホームページ内に掲載されている「JEED研修電子申請サービス」より、オンデマンド講習の希望する開催回への申込をお願いします。

  • 問3-2:任意受講科目の受講を希望しています。どこに申し込めばよいですか。

    答3-2:下記のホームページ内に掲載されている「JEED研修電子申請サービス」より、オンデマンド講習の希望する開催回への申込と同時にお申込みください。任意受講科目のみのお申込みはできません。

  • 問3-3: 受講申込における「事業所」の単位を教えてください。

    答3-3:当機構が行う資格認定講習は、選任義務のある事業所のための法定講習であり、「事業所」の単位も選任要件と同様です。受講申込における事業所の名称は、雇用保険適用事業所ごと(相談員を選任する事業所ごと)にお願いいたします。

  • 問3-4:就労継続支援A型事業所の職員は資格認定講習を受講できますか。

    答3-4:就労継続支援A型事業所も受講申込みは可能です。

  • 問3-5:公務員や特殊法人の職員は資格認定講習を受講できますか。

    答3-5:当機構が行う資格認定講習については、公務部門(国、地方公共団体及び特殊法人(※))の方は、受講対象となりません。 おそれいりますが、公務部門の方は厚生労働省が実施する「公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習」にお申込みください。

(※)「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第43条第6項に規定する特殊法人については、相談員が選任されていない場合には、定員の範囲内において受講対象となります。該当する特殊法人は、以下のリンク(PDF)をご参照ください。

  • 問3-6:今後相談員として選任される可能性があるため、個人で受講申込みをしてもよいですか。

    答3-6:資格認定講習は、選任義務のある事業所のための法定講習であるため、事業所からお申込みいただくことになります。個人でのお申し込みは受け付けておりません。

  • 問3-7:社会福祉法人の職員ですが、法人の所有する障害者施設で就労支援を行うことを目的に資格認定講習を受講できますか。

    答3-7:資格認定講習は選任義務のある事業所のための法定講習であり、就労支援に携わる方のスキルアップを目的とした講習ではないため、このような場合は受講対象とはなりません。誠におそれいりますが、就労支援機関の職員の方向けの研修機会として、当機構が実施する関係機関向けサービス・講習会・セミナー等をご活用ください。

  • 問3-8:JEED研修電子申請サービスの利用者アカウントは、講習後も引き続き使用することができますか。

    答3-8:引き続き、同じ利用者アカウントを使用することで、申込履歴、受講決定通知等の交付文書を管理することができます。

  • 問3-9:利用者登録は事業所単位で登録するとのことですが、事業所内に複数の営業所等を持っている場合も事業所単位で登録する必要がありますか。

    答3-9:事業所内に複数の営業所等があり、講習受講を管理する担当者が異なる場合は、営業所または責任者単位で登録して差し支えありません。

  • 問3-10:受講申込を行いましたが、申込を取り下げたいです。どのような手続きを取ればよいでしょうか。

    答3-10:手続きの進行状況によって対応が異なります。「JEED研修電子申請サービス」上で取り下げの処理ができない場合は、下記担当までお問合せください。
    【お問合せ先】
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
    障害者雇用開発推進部 雇用開発課
    電話:043-297-9514(直通)
    Eメール:nintei@jeed.go.jp

  • 問3-11:受講申込手続きの中で、「申込者」と「受講者」はどのような違いがありますか。

    答3-11:「申込者」は講習受講を管理する担当者の方の氏名、「受講者」は実際に講習を受講される方の氏名を入力してください。

  • 問3-12:受講決定の通知はいつ、どこからきますか。

    答3-12:オンデマンド講習は、各開催回の申込期間締切後4週間を目途に受講決定した方へ「JEED研修電子申請サービス」より受講決定通知がメールで届きます。任意受講科目については、各都道府県支部より受講のご案内が届きます。

  • 問3-13:JEED研修電子申請サービスから受講を希望する講習名を検索しても見つかりません。どうすれば申請フォームへ辿り着けますか。

    答3-13:「JEED研修電子申請サービス」からは検索してもヒットしない仕様になっています。下記ホームページ内の「オンデマンド講習の概要(PDF)」より申請フォームにアクセスいただけます。

4.オンデマンド講習

  • 問4-1:オンデマンド講習の実施に関する連絡はいつ、どこからきますか。

    答4-1:各開催回のオンデマンド講習期間初日に、「JEED eラーニング」システムよりオンデマンド講習開講に関する通知メールが届きます。

  • 問4-2:オンデマンド講習を受講する際に準備しておくことはありますか。

    答4-2:オンデマンド講習を受講期間内に適切に終えられる環境の準備をお願いします。
    (例)
    ・オンデマンド講習の受講に必要な機器類(通信機器、パソコン等)の準備
    ・機器類の基本的な操作方法の確認
    ・集中して受講できる講習場所の確保
    ・受講期間内に視聴を終えるための業務スケジュールの調整 等

  • 問4-3:オンデマンド講習を受講するためのWEB環境がありません。代替の受講方法はありますか。

    答4-3:WEB環境が用意できない受講者は、各都道府県支部にて視聴会場を用意しますので、事業所所在地の都道府県支部までお申し出ください。

  • 問4-4:オンデマンド講習の一部の科目だけの受講や受講したい科目を選択できますか。

    答4-4:オンデマンド講習で実施する全11科目を全て受講できることが受講要件となるため、一部のみや受講科目の選択はできません。

  • 問4-5:オンデマンド講習を受講中に、期間内に受講を終えられないことが分かりました。延長することはできますか。

    答4-5:延長することはできません。必ず受講期間内に受講を完了してください。

  • 問4-6:オンデマンド講習を期間内に終えられなかった場合、次開催以降に受講する際、前回受講した科目は改めて受ける必要がありますか。

    答4-6:オンデマンド講習を期間内に終えることができなかった場合は、改めて受講申込の上、初めから受講いただく必要があります。

  • 問4-7:職場内の研修の一環として、オンデマンド講習の動画教材を同僚と視聴してもよいですか。

    答4-7:いかなる場合であっても、受講者以外の第三者との共有などを行ってはなりません。
    詳細については、「障害者職業生活相談員資格認定講習受講規約」をご確認ください。

5.任意受講科目

  • 問5-1:任意受講科目を受講しないと、修了証書はもらえませんか。

    答5-1:任意受講科目の受講は資格取得の要件ではありません。オンデマンド講習を受講し、修了要件を満たしていれば、修了証書は交付可能です。

  • 問5-2:任意受講科目の実施内容や会場の場所、アクセス方法はどこで確認できますか。

    答5-2:受講を希望する当機構都道府県支部のホームページ等でご確認いただけます。

  • 問5-3:任意受講科目は希望すれば必ず受講できますか。

    答5-3:任意受講科目の内容や会場等の都合により、定員を設定している場合がありますので、お申込み多数の場合は受講できない場合があります。任意受講科目へのお申込み後、各都道府県支部から受講可否の通知が届きますので、ご確認ください。

6.修了証書・認定資格

  • 問6-1:修了証書が交付されるための要件を教えてください。

    答6-1:オンデマンド講習において、以下の要件を全て満たした場合に修了となります。
    ・全科目の動画視聴が完了している(学習進捗率が100%)
    ・確認テストが100点
    ・アンケートを提出済み

  • 問6-2:修了証書はいつ、どのように交付されますか。

    答6-2:オンデマンド講習期間内に修了要件を満たした方を対象にオンデマンド学習サービス「JEED eラーニング」システムより、講習期間内に限り修了証書のダウンロードが可能です。必ず期限までにダウンロードしてください。

  • 問6-3:修了証書のダウンロード可能期間内にダウンロードできませんでした。あるいは、修了証書を紛失しました。再交付できますか。

    答6-3:再交付可能です。勤務先所在地の都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください。

  • 問6-4:修了証書の再交付に当たって手数料はかかりますか。

    答6-4:手数料は無料です。

  • 問6-5:結婚等により氏名が変更した場合に届出は必要ですか。また、この場合は修了証書の再交付は可能ですか。

    答6-5:講習修了後に氏名変更があった際の当機構への届出は不要です。また、修了証書を紛失された場合には修了証書の再交付は可能ですが、修了当時の氏名(旧姓)での再交付となります。

  • 問6-6:講習修了後に転職し、受講時とは異なる事業所に在籍していますが、転職先で相談員として選任される際に改めて資格認定講習を受講する必要はありますか。

    答6-6:資格認定講習を修了された方は選任資格を有しているため、転職後の事業所で改めて資格認定講習を受講する必要はありません。なお、過去に資格認定講習を修了された方のフォローアップやスキルアップ等を目的とした再受講は受講対象外となります。

7.障害への配慮

  • 問7-1:障害のある受講者への配慮はお願いできますか。

    答7-1:オンデマンド講習では、講習内容を字幕表示しています。また、視覚障害のある受講者の方向けにオンデマンド学習サービス「JEED eラーニング」システムから講義資料のテキストファイルがダウンロードできます。
    任意受講科目においては、各会場で可能な範囲で障害に応じた配慮を行っております。受講申込時に、「任意受講科目の受講に際して必要な障害等への配慮」欄にご入力ください。
    <配慮の例>資料の拡大コピー、手話通訳者の配置、要約筆記者の配置、座席の指定(車いす使用の方等)など。
    なお、視覚障害のある受講者の方向けに講習テキストのtextデータをホームページで公開していますのでご参照ください。