令和5年度障害者雇用納付金等の申告申請につきましては、障害者雇用納付金電子申告申請システムの不具合により、皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びいたします。
今年度につきましては、システム不具合により申告申請期限(令和5年5月15日)までに申告申請書の提出が困難として申立書を提出いただいた事業主には、令和5年6月30日までの申告申請をお願いしておりました。
常用雇用労働者が100人を超える事業主の方は、納付金の申告を必ず行っていただく必要がありますので、未提出の方は、速やかに申告申請書の提出及び納付金がある場合は納付をお願いします。(100人以下の事業主の方の報奨金、特例給付金の申請の期限は7月31日です。)
※障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、特例給付金は申請期限を超えての申請はできません。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(2.3%)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
障害者雇用納付金制度における申告申請、納付、支給、電子申告申請システムの操作方法等について、詳しく解説しています。
障害者雇用納付金等の申告申請、納付の期限及び方法、支給の時期等は、こちらをご確認ください。
障害者雇用納付金等の申告申請書の作成・提出等の手続は、電子申告申請システムをご利用ください。
【電子申告申請システムにおける申告申請書等の送信可能時間】
申告申請期間(4月1日~5月15日):5時~23時(土日祝日含む)
申告申請期間以外:9時30分~17時(土日祝日除く)
※申告申請書の作成は24時間可能です。
※5月15日が土日祝日の場合、申告申請期間の最終日は直後の平日となります。
記入説明書では割愛している「5章 事業主情報の届出を行う」は、こちらをご参照ください。
毎年2・3月に翌年度4月からの申告申請に向けた説明会を全国各地で開催しております。
申告申請手続きに必要な様式は以下のページに掲載しています。
口座変更届及び常用雇用労働者総数報告書等の様式は、こちらからダウンロードできます。「住所、名称等変更届」及び「吸収合併、相続、廃止等届」は、電子申告申請システムから提出することも可能です。
障害者雇用納付金制度は、事業主による自主申告・納付、自主申請を基本としておりますが、制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第52条の規定に基づき、訪問による調査を実施しております。
障害者雇用納付金等の申告申請に関するQ&Aです。記入説明書にも、同様の内容を掲載しています。
障害者雇用納付金等の申告申請書等の作成にあたっては、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて障害者の把握・確認をお願いします。
(注)これらは平成17年11月厚生労働省が作成した資料であるため、障害者雇用納付金制度等の内容が当時の記載となっております。
障害者雇用納付金制度の内容及び申告申請手続についてご不明な点等は、主たる事業所を管轄する各都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)までお問い合わせください。