常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、令和6年4月1日~5月15日までに申告申請が必要です。障害者雇用調整金等の支給金は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。
常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主で、報奨金等を申請する事業主は、令和6年4月1日~7月31日までに申請が必要です。報奨金等の支給金は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。
【電子申告申請システムにおける申告申請書等の送信可能時間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日
5時~23時(土日祝日含む)
※申告申請書の作成は24時間可能です。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
(注)令和6年4月1日より、2.3%から、2.5%に引き上げられました。
申告申請手続きに必要な様式は以下のページに掲載しています。
障害者雇用納付金制度は、事業主による自主申告・納付、自主申請を基本としておりますが、制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第52条の規定に基づき、訪問による調査を実施しております。
障害者雇用納付金制度全般に関するよくある質問を以下のページに掲載しています。
なお、記入説明書に掲載している個別のQ&Aについては以下よりご確認ください。
(令和5年12月27日更新)
障害者雇用納付金等の申告申請書等の作成にあたっては、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて障害者の把握・確認をお願いします。
(注)これらは平成17年11月厚生労働省が作成した資料であるため、障害者雇用納付金制度等の内容が当時の記載となっております。
障害者雇用納付金制度の内容及び申告申請手続についてご不明な点等は、主たる事業所を管轄する各都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)までお問い合わせください。