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障害者雇用納付金制度改正の概要

令和7年4月1日以降適用

(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 除外率の引き下げ

 除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。) 

非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)除外率5%。 建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)除外率10%。 港湾運送業・警備業、除外率15%。 鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院、除外率20%・ 林業(狩猟業を除く)除外率25%。 金属鉱業・児童福祉事業、除外率30%。特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)除外率35%。 石炭・亜炭鉱業、除外率40%。道路旅客運送業・小学校、除外率45%。幼稚園・幼保連携型認定こども園、除外率50%。 船員等による船舶運航等の事業、除外率70%

令和8年7月1日以降適用

(令和8年7月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 障害者の法定雇用率の引上げ

 障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。

     

 制度改正に伴う申告申請書の作成方法などの具体的な手続についてはホームページでお知らせします。