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障害者雇用納付金制度改正の概要

■令和5年4月1日以降適用

(令和5年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

1.調整金支給額の見直し

 1人当たり月額27,000円から29,000円になります。

2.精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)

 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、
雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。

■令和6年4月1日以降適用

(令和6年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

1.障害者の法定雇用率の引上げ

 障害者の法定雇用率が、2.3%から2.5%に引き上げられます。

2.特定短時間労働者の実雇用率への算定

 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び
精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。
 なお、就労継続支援A型事業所の利用者は算定の対象外となります。

3.特例給付金の廃止

 上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
 なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。

4.一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金及び報奨金の支給額を調整

 調整金について、支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
 報奨金について、支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。

5.いわゆる「シフト制」で就労する者の雇用区分の考え方

 令和4年1月7日付けで厚生労働省が示している「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」にあわせ、当機構の障害者雇用納付金制度におけるシフト制で就労する者の雇用区分の考え方を整理しました。

■令和7年4月1日以降適用

(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 除外率の引き下げ

 除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。) 

非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)除外率5%。 建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)除外率10%。 港湾運送業・警備業、除外率15%。 鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院、除外率20%・ 林業(狩猟業を除く)除外率25%。 金属鉱業・児童福祉事業、除外率30%。特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)除外率35%。 石炭・亜炭鉱業、除外率40%。道路旅客運送業・小学校、除外率45%。幼稚園・幼保連携型認定こども園、除外率50%。 船員等による船舶運航等の事業、除外率70%

■令和8年7月1日以降適用

(令和8年7月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 障害者の法定雇用率の引上げ

 障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。

     

 制度改正に伴う申告申請書の作成方法などの具体的な手続についてはホームページでお知らせします。