(令和6年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)
障害者の法定雇用率が、2.3%から2.5%に引き上げられます。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び
精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。
なお、就労継続支援A型事業所の利用者は算定の対象外となります。
上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。
調整金について、支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。
令和4年1月7日付けで厚生労働省が示している「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」にあわせ、当機構の障害者雇用納付金制度におけるシフト制で就労する者の雇用区分の考え方を整理しました。
(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)
除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
(令和8年7月1日以降の雇用期間について適用されます。)
障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。