(令和5年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)
1人当たり月額27,000円から29,000円になります。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、
雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。
(令和6年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)
障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び
精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。
上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。
調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。
(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)
除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
(令和8年7月1日以降の雇用期間について適用されます。)
障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。