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障害者雇用納付金制度の概要

1 制度の全体像

 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
(注)令和6年4月1日より、2.3%から、2.5%に引き上げられました。

2 障害者雇用納付金の納付

 常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者法定雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金を納付していただきます。

3 障害者雇用調整金の支給

 常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主で障害者法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、障害者法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額29,000円(※)の障害者雇用調整金を事業主の申請に基づき支給します。
(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額23,000円となります。)

4 在宅就業障害者特例調整金の支給

 障害者雇用納付金申告事業主又は障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(21,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(350,000円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金を事業主の申請に基づき支給します。

 なお、障害者法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

5 報奨金の支給

 常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者の数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額21,000円(※)の報奨金を事業主の申請に基づき支給します。
(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円となります。)

6 在宅就業者特例報奨金の支給

 報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(17,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(350,000円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金を事業主の申請に基づき支給します。

7 特例給付金の支給

 特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、特例給付金を事業主の申請に基づき支給します。(※)
(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、特例給付金は廃止となります。なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。)

8 最近の制度改正の状況