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特例給付金のご案内

 特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、令和3年度申告申請より「特例給付金」が支給されることになりました。

支給対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)

 支給対象となるのは次のいずれも満たす障害者です。

(1)障害者手帳等を保持する障害者

身体障害者 ・身体障害者手帳
・都道府県知事が指定する医師又は産業医による診断書・意見書
知的障害者 ・療育手帳(都道府県により別の名称を用いる場合があります。)
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書
精神障害者  精神障害者保健福祉手帳

(2)1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)

(3)週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者

  • 週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。
  • 週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます(なお、当該障害者は障害者雇用納付金・調整金、報奨金等の申告申請において雇用障害者としてはカウントできません。)。

支給額及び支給上限人数等

(1)支給額

 申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(注1)×支給単価(注2)

 (注1)重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。

 (注2)支給単価(対象障害者1人あたり月額)
     週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、
     100人超えの事業主 7,000円
     100人以下の事業主 5,000円

(2)支給上限人数

 申請期間に雇用した週所定労働時間20時間以上の障害者の人月数
(重度・短時間のダブル・ハーフカウント後の数(人月)とし、小数点以下は切り捨てた数)

(注)週所定労働時間20時間以上の障害者を1人も雇用していない場合は特例給付金の支給対象とはなりません。

  • 週所定労働時間20時間以上の障害者

「週所定労働時間20時間以上の労働者」のうちの障害者をいいます。
障害者としてのカウントは次のとおりです。

  週所定労働時間
30時間以上 
週所定労働時間
20時間以上30時間未満
(短時間労働者)  
 重度の身体・知的障害者  1人を2人として
カウント
(ダブルカウント)
 1人を1人として
カウント
 重度以外の
 身体・知的障害者
 精神障害者
 1人を1人として
カウント
 1人を0.5人として
カウント
(ハーフカウント)

(3)支給時期

 10月~12月

(4)不支給要件

 以下のいずれかに該当する事業主には、特例給付金を支給しません。

  1. 申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主
  2. 過年度の納付金について、令和4年4月1日時点で、未申告または未納付がある事業主
  3. 特例給付金の申請を行う年度分の納付金について、未申告または未納付がある事業主
  4. 中途廃止する事業主について、納付金の未申告または未納付がある事業主

申請の期間・方法

(1)申請対象期間

 毎年度1年間(4月から翌3月)

(2)申請期間

 (1)の対象期間の実績を踏まえて、その翌年度に申請をします。

 週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が
 100人超えの事業主 4月1日~5月15日
 100人以下の事業主 4月1日~7月31日

(注1)ただし、期間最終日が休日の場合、直後の平日が期間最終日となります。
    ≪5月15日及び7月31日が日曜日の場合≫
    週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が
    100人超えの事業主 4月1日~5月16日
    100人以下の事業主 4月1日~8月1日
 
(注2)年度中途に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に
    申請してください。

(注3)申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。
 

(3)申請書

(4)提出方法・提出先

 機構ホームページより電子申請または機構都道府県支部へ郵送又は持参になります。

リーフレット

特例給付金のご案内リーフレット

記入説明書・動画では、特例給付金だけではなく、障害者雇用納付金制度全体の詳細をご確認いただけます。