特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります(令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請してください)。
詳細につきましてはリーフレットをご覧ください。
支給対象となるのは次のいずれも満たす障害者です。
身体障害者 | ・身体障害者手帳 ・都道府県知事が指定する医師又は産業医による診断書・意見書 |
---|---|
知的障害者 | ・療育手帳(都道府県により別の名称を用いる場合があります。) ・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(注1)×支給単価(注2)
(注1)重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。
(注2)支給単価(対象障害者1人あたり月額)
週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、
100人超えの事業主 7,000円
100人以下の事業主 5,000円
申請期間に雇用した週所定労働時間20時間以上の障害者の人月数
(重度・短時間のダブル・ハーフカウント後の数(人月)とし、小数点以下は切り捨てた数)
(注)週所定労働時間20時間以上の障害者を1人も雇用していない場合は特例給付金の支給対象とはなりません。
「週所定労働時間20時間以上の労働者」のうちの障害者をいいます。
障害者としてのカウントは次のとおりです。
週所定労働時間 30時間以上 |
週所定労働時間 20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
|
---|---|---|
重度の身体・知的障害者 | 1人を2人として カウント (ダブルカウント) |
1人を1人として カウント |
重度以外の 身体・知的障害者 精神障害者 |
1人を1人として カウント |
1人を0.5人として カウント (ハーフカウント) |
「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金を支給しません。
毎年度1年間(4月から翌3月)
週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が
100人超えの事業主 翌4月1日~5月15日
100人以下の事業主 翌4月1日~7月31日
(注)申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。
10月~12月
機構ホームページより電子申請または機構都道府県支部へ郵送又は持参になります。