特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、「特例給付金」を事業主の申請に基づき支給します。(※1)
(※1 令和6年4月1日以降の雇用期間については、特例給付金は廃止となります。なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。)
支給対象となるのは次のいずれも満たす障害者です。
身体障害者 | ・身体障害者手帳 ・都道府県知事が指定する医師又は産業医による診断書又は意見書 |
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知的障害者 | ・療育手帳(都道府県により別の名称を用いる場合があります。) ・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センターによる判定書 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
令和6年4月1日以降の雇用期間が対象となる、令和6年度中途廃止及び令和7年度申告申請につきましては、令和6年3月31日までに雇入れられた重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者のみ特例給付金の対象障害者となります。
申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(注1)×支給単価(注2)
(注1)対象障害者の実人数でカウントします。
(注2)支給単価(対象障害者1人当たり月額)
週所定労働時間20時間以上の常用雇用労働者(カウント後)の総数に応じ、
100人超えの事業主 7,000円
100人以下の事業主 5,000円
申請期間に雇用した週所定労働時間20時間以上の障害者の人月数
(重度・短時間のダブル・ハーフカウント後の数(人月)とし、小数点以下は切り捨てた数)
(注)週所定労働時間20時間以上の障害者を1人も雇用していない場合は特例給付金の支給対象とはなりません。
「週所定労働時間20時間以上の常用雇用労働者」のうちの障害者をいいます。
障害者としてのカウントは次のとおりです。
週所定労働時間 30時間以上 |
週所定労働時間 20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
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重度の身体・知的障害者 | 1人を2人として カウント (ダブルカウント) |
1人を1人として カウント |
重度以外の 身体・知的障害者 |
1人を1人として カウント |
1人を0.5人として カウント (ハーフカウント) |
精神障害者 |
1人を1人として カウント |
1人を1人として カウント※2 |
※2 精神障害者である短時間労働者に係る特例措置が延長され、当分の間1人を1カウントします。
10月~12月
以下のいずれかに該当する事業主には、特例給付金を支給しません。
毎年度1年間(4月から翌3月)
(1)の対象期間の実績を踏まえて、その翌年度に申請をします。
週所定労働時間20時間以上の常用雇用労働者(カウント後)の総数が
100人超えの事業主 4月1日~5月15日
100人以下の事業主 4月1日~7月31日
(注1)ただし、期間最終日が休日の場合、直後の平日が期間最終日となります。
≪5月15日及び7月31日が日曜日の場合≫
週所定労働時間20時間以上の常用雇用労働者(カウント後)の総数が
100人超えの事業主 4月1日~5月16日
100人以下の事業主 4月1日~8月1日
(注2)年度中途に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に
申請してください。
(注3)申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。
機構ホームページより電子申請又は機構都道府県支部へ郵送又は持参になります。