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障害者雇用納付金等に関する事業所調査のごあんない

 障害者雇用納付金制度は、事業主による自主申告・納付、自主申請を基本としておりますが、制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第52条の規定に基づき、訪問による調査を実施しております。
 この調査は、毎年度、申告・申請を行ったすべての事業主(納付金申告を行っていない事業主における申告義務の有無の確認を含む。)のうち、主として雇用障害者の障害の種類及び程度を明らかにする書類等の添付書類の提出を義務付けていない事業主を対象に、一定数の事業主を選定し行っています。(実際に調査の対象となった事業主の方に対しては、事前に通知させていただきます。)
 調査の対象となった事業主の方におかれましては、調査の際、調査対象年度各月における、常用雇用している労働者数や障害者の雇用を裏付ける資料の提示をお願いすることとしておりますので、調査へのご理解並びにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

調査の実施方法

(1)調査対象事業主への通知

 調査対象となった事業主には、調査へのご協力の依頼をするとともに、調査実施の約3週間前までに具体的調査日程の連絡をさせていただきます。

(2)調査概要等について

 常用雇用労働者の総数確認と雇用障害者であることの確認(障害の種類・程度、勤務状況等)を行います。詳細については、以下のPDFをご覧いただき、調査概要や当日準備していただく資料等についてご確認ください。

調査の結果

 調査の結果に基づき、次の手続きをとります。

(1)申告・申請額に誤りがなかった場合

 「問題なし」として取り扱い、特段の対応は不要です。

(2)申告・申請額に誤りがあった場合

1 申告した納付金の額が過少であった場合

 当機構が納付金の額を決定し、納入の告知を行います。この場合、その納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金が加算されます。

2 申告した納付金の額が過大であった場合

 機構が納付金の額を決定し、すでに納付した納付金の額のうち過大となっている額がある場合には、未納の納付金に充当し、なお残余があるとき又は未納の納付金がないときは、機構から還付します。

3 支給を受けた調整金等の額が過大であった場合

 支給額の全部又は一部を返還していただきます。

4 支給を受けた調整金等の額が過小であった場合

 申請期限を超過しているため追加の支給はできません。

調査における個人情報の取扱い等について

 調査において取得する個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」等の定めるところにより、適切に取り扱います。

お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

  1. 本部納付金部調査課  :(電話)043-297-9654  (FAX) 043-297-9657
  2. 北海道支部納付金調査課:(電話)011-622-3353  (FAX) 011-805-3355
  3. 宮城支部納付金調査課 :(電話)022-361-6295  (FAX)022-363-3181
  4. 愛知支部納付金調査課 :(電話)052-218-3386  (FAX)052-218-3389
  5. 大阪支部納付金調査課 :(電話)06-7664-0099  (FAX)06-7664-0645
  6. 広島支部納付金調査課 :(電話)082-545-7136  (FAX)082-248-1351
  7. 福岡支部納付金調査課 :(電話)092-718-7620  (FAX)092-718-1314
  8. 沖縄支部納付金調査課 :(電話)098-941-3301  (FAX)098-941-3302