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障害者雇用納付金制度 Q&A

Q&A【制度編】

Q&A【システム編】

1 障害者雇用納付金制度の概要について知りたい

障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。詳しくは当機構ホームページ及び記入説明書をご覧ください。

2 障害者雇用納付金について知りたい

 常時雇用している労働者の総数が100人を超える事業主は障害者雇用納付金の申告が必要です。そのうち法定雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人月額50,000円の「障害者雇用納付金」の納付が必要です。詳しくは当機構ホームページ及び記入説明書をご覧ください。

3 障害者雇用調整金等の支給金について知りたい

障害者雇用調整金について

常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主で法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人月額29,000円(※)の「障害者雇用調整金」を事業主の申請に基づき支給します。
(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年120人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人月額23,000円となります。)

報奨金について

常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者の数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人月額21,000円(※)の「報奨金」を事業主の申請に基づき支給します。
(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年420人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人月額16,000円となります。)

在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金について

在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じて「在宅就業障害者特例調整金」を申請に基づき支給します。また、在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じて「在宅就業障害者特例報奨金」を申請に基づき支給します。

特例給付金について

特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、「特例給付金」を事業主の申請に基づき支給します。(※)
(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、特例給付金は廃止となります。なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。)


詳しくは機構ホームページ及び記入説明書をご覧ください。

 

4 障害者雇用納付金制度についてもっと詳しく知りたい

「事業主説明会への参加」、「解説動画の視聴」、「記入説明書の確認」等をご検討ください。
それぞれの詳細については以下よりご確認ください。

納付金制度に関する事業主向け説明会

各都道府県支部にて、納付金制度における申告申請等についての事業主向け説明会を、毎年1月~3月に実施しています。日程等の詳細は当機構の以下のページをご確認ください。

納付金制度解説動画

当機構ホームページに、納付金制度の解説動画と動画のスライドを使用したPDF資料を掲載していますのでご活用ください。

納付金制度記入説明書

障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書では、制度全体について詳しく説明していますので、ご活用ください。

5 自然災害への対応を知りたい

地震や大雨等の災害の影響により、納付金の納付が困難な場合には、その損失の程度によって、納付の猶予等が可能な場合があります。詳しくは当機構の以下のページをご確認ください。

6 納付金制度の申告申請期間を知りたい

常用雇用労働者の総数が100人超の事業主

 申告申請期間は、4月1日~5月15日(※)です。期間内に、障害者雇用納付金・調整金、在宅就業障害者特例調整金、特例給付金の申告申請を行ってください。


常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主

 申請期間は4月1日~7月31日(※)です。期間内に、報奨金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金の申請を行ってください。


(※土日祝日の関係で年度によって異なる場合がございます。各年度の申告申請期間については記入説明書をご覧ください。)

7 申告申請方法を知りたい

電子申告申請システムで申告申請書を作成いただき、そのまま電子申告申請をすることができます。また、電子申告申請システムで作成した、申告申請書データをQRコード化して印刷することができるので、本社または毎年6月1日における障害者の雇用状況(障害者雇用雇用状況報告書)を提出したハローワークが所在する都道府県申告申請窓口(各都道府県支部高齢・障害者業務課、東京及び大阪のみ高齢・障害者窓口サービス課)に、郵送(簡易書留等配達記録が残るもの)または持参によりご提出いただくことができます。その他の詳細は記入説明書をご覧ください。

 

8 申告申請時に添付書類の提出は必要ですか

納付金申告のみの場合は不要です。支給金(障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金)を申請する事業主のうち、常用雇用労働者数が300人以下の事業主の場合は、申請内容等に合わせて添付書類の提出が必要になります。
添付書類はPDF化することで、電子申告申請システムで提出することができます。
詳しくは記入説明書をご覧ください。

 

9 代表者、住所(法人のときは主たる事業所の所在地)、名称等の変更があった場合の対応を知りたい

住所、名称等変更届は随時受け付けており、電子申告申請システムで提出いただけます。書面での提出をご希望の場合は、お手数ですが当機構ホームページから様式をダウンロードして作成し、都道府県支部申告申請窓口に郵送又は持参してください。届出様式及び記入例は、機構ホームページをご確認ください。

 

10 年度の中途に事業を廃止した場合、年度の中途で合併、分割、相続があった場合の対応を知りたい

吸収合併等に係る届出と、これにより廃止となる事業所の廃止の日までの間の納付金、調整金等の申告申請及び納付金の納付(納付金対象の場合)が必要です。
なお、届出及び申告申請の際は以下の4点をご確認ください。

1.吸収合併、相続、廃止等届は電子申告申請システムで提出いただけます。書面での提出をご希望の場合は、当機構ホームページから様式をダウンロードして作成し、提出期間内に申告申請書と併せて本社または障害者雇用状況報告書を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口へ郵送または持参してください。届出様式及び記入例は、機構ホームページをご確認ください。

2.年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)は、廃止した日から45日以内に申告申請及び納付金の納付(納付金対象の場合)が必要です。また、期間内に申請がない場合、調整金等の支給金は支給されませんのでご注意ください。

3.年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)の申告申請書は、電子申告申請システムでの申告申請はできません。本社または障害者雇用状況報告書を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口へ郵送または持参してください。

4.令和6年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正があったため、令和6年度申告申請様式では作成できませんので、余裕をもって各都道府県申告申請窓口にご相談ください。

 

11 納付金の納付期限について知りたい

●全納の場合
4月1日から5月15日まで

●延納※の場合
(第1期)5月15日まで
(第2期)7月31日まで
(第3期)11月30日まで

(※納付金額が100万円以上あり、申告書を提出される際に延納の申請をした場合は納期を3回に分けて納付することができます。なお、延納の申請がなければ100万円以上の場合であっても5月15日が納付期限となりますのでご注意ください。)
全納、延納いずれの場合も、土日祝日の関係で年度によって期間が異なる場合がございます。各年度の納付期限については記入説明書をご覧ください

●年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む)
廃止した日から45日以内に納付が必要です。詳しい手続きの方法については、各都道府県申告申請窓口までご連絡ください。

 

12 納付金の納付方法について知りたい

ペイジー(インターネットバンキング)での納付または納付書による金融機関窓口での納付の二通りです。
●ペイジーでの納付について
お取引先金融機関※のインターネットバンキングにより納付ができます。

●納付書での納付について
指定の納付書を用いて金融機関※窓口より納付ができます。納付書は事前に配布をしていますが、納付書がお手元にない場合や、新たに申告対象となった事業主の方は、お手数ですが各都道府県申告申請窓口までご連絡ください。
なお、振込による納付はできませんので予めご了承ください。(納付書に記載されている静岡銀行の口座は使用しないでください。)

※ 納付金取扱金融機関については記入説明書をご覧ください。

 

13 納付金を納付するタイミングについて知りたい

●全納、延納第1期の場合
申告書の提出と同様4月1日から5月15日までの間となります。(電子申告の場合も同様)
なお、納付書は事前に配布をしていますが、納付書がお手元にない場合や、新たに申告対象となった事業主の方は、お手数ですが各都道府県申告申請窓口までご連絡ください。

●延納第2期、延納第3期の場合
各納付期限の1か月前までに、納付書を送付いたしますので、各納付期限までに納付してください。
なお、納付書がお手元に届かない場合は、お手数ですが、各都道府県申告申請窓口までご連絡ください。

 

14 納付期限を過ぎてしまった場合どうすれば良いか

速やかに納付をお願いいたします。

【納付書について】
印字された納付期限が超過している場合でもご使用いただけます。なお、金融機関窓口で期限超過について指摘された場合は、納付書は使用可能であることをお伝えください。

【ペイジーについて】
納付期限が超過している場合でも、収納機関番号(48001)、納付番号(13桁)、確認番号(6桁)、納付区分(100)があれば納付することができます。なお、納付書に記載されている確認番号については有効期限が超過している場合がございますので、その際は納付金部管理課収納係(TEL:043-297-9651)までお問い合わせください。

 

15 納付書が手元にない場合どうすれば良いか

納付書を発行をいたしますので、お手数ですが各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。

 

16 納付金取扱金融機関について知りたい

記入説明書をご確認ください。なお、ゆうちょ銀行、農協やその他記入説明書に記載のない金融機関についてはお取り扱いができませんのでご了承ください。

 

17 金融機関窓口で納付を断られた場合どうすれば良いか

①金融機関より追加書類(払い戻し請求書、登記事項証明書)等の提出を求められた場合は、金融機関の指示に従ってください。
②納付書の金額を訂正したことにより断られた場合は、納付書の再発行を行いますので、お手数ですが各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。
③記入説明書をご参照のうえ、障害者雇用納付金の取扱い金融機関であるかご確認をお願いいたします。
なお、取扱金融機関であるにも関わらず、上記①または②の理由以外で納付を断られた場合は、当機構で確認いたしますので、大変お手数ですが、納付金部管理課収納係(TEL:043-297-9651)までご連絡ください。
その際は、「金融機関名」「支店名」「事象発生日時」「窓口担当者名」をご確認のうえ、ご連絡をお願いいたします。

 

18 誤った金額を納付してしまった(ペイジーでの誤入力や納付書への誤記入など)場合の対応を知りたい

(申告額に対して)多く納付してしまった場合

ご提出いただいた申告書を当機構内で審査後、所定の手続きをもって申告額に対し多く納付された金額を還付いたします。その際は事前に文書による通知を行いますが、通知書がお手元に届くまで数か月のお時間を頂戴いたしますので、予めご了承ください。
なお、納付した金額に関わらず、申告書の金額に誤りがあった場合は、各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。

(申告額に対して)少なく納付してしまった

追加での納付が必要になりますので、各都道府県申告申請窓口までご連絡ください。
なお、追加額につきましても、速やかな納付をお願いします。
また、納付した金額に関わらず、申告書の金額に誤りがあった場合についても、各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。

 

19 納付金が未納付の場合どうなるのか

法の規定による督促を行います。
督促を受け、その指定期限までに納付金等を完納しない場合は延滞金を徴収します。また国税滞納処分の例により滞納処分(財産差押え)を行うことがあります。
詳しくは記入説明書をご覧ください。

 

20 支給金の支給時期について知りたい

障害者雇用調整金、報奨金、特例給付金等の支給金は、10月~12月の間に支給します。
※年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併を含む。)は、支給の申請を受理した日から3か月以内に支給。

 

21 調査の概要について知りたい

障害者雇用納付金制度は、事業主による自主申告・納付、自主申請を基本としておりますが、制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第52条の規定に基づき、訪問による調査を実施しております。
この調査は、毎年度、申告申請を行ったすべての事業主(納付金申告を行っていない事業主における申告義務の有無の確認を含む。)のうち、主として雇用障害者の障害の種類及び程度を明らかにする書類等の添付書類の提出を義務付けていない事業主を対象に、一定数の事業主を選定し行っています(実際に調査の対象となった事業主の方に対しては、事前に通知させていただきます。)。
調査の対象となった事業主の方におかれましては、調査の際、調査対象年度各月における、常用雇用している労働者数や障害者の雇用を裏付ける資料の提示をお願いすることとしておりますので、調査へのご理解並びにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳細につきましては、機構ホームページをご覧ください。

 

22 調査対象年度は何年度分か知りたい

納付金の場合は、調査実施年度の「前年度」の申告分です。
調整金等の場合は、調査実施年度の「前年度」及び「前々年度」の、2年度分です。
また、仮に調査で誤りが判明した場合や、調査前に修正等の手続きを行った場合、調整金等については、民法第166条第1項第2号に則り、調査年度を除く過去9年間遡って、調査の対象となります。


 

23 仕事が立て込んでいて調査への対応が難しい場合どうすればいいか

恐縮ですが、年度中(5月から2月まで)にご協力いただきますようお願いいたします。
他の事業主の皆様におかれましても、お忙しい中、時間を割いて調査にご協力いただいています。調査を受けるにあたり、調査当日のみならず、調査の準備の段階から、ご面倒をおかけすることとなりますが、本制度を適正かつ適切に運用、運営していくため、ご協力をお願いいたします。
なお、調査の時間は、資料が揃っていて、特に大きな問題がなければ、1時間から1時間半程度で終了します。また、当日ご準備いただく資料についても、申告申請書を作成される際に使用した資料等で正しく作成できているかどうかを拝見させていただくため、調査を受けるにあたり、新しく作成いただく必要はございませんので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

 

24 調査の内容はどのようなものか

常用雇用労働者数や雇用障害者数の計上方法等に誤りがないか、雇用区分に誤りがないか等を確認させていただきます。

 

25 調査はどのような方式(方法)で行われるのか

原則、訪問調査にて実施します。
また、状況に応じて、書類調査、WEB調査で実施する可能性もあります。詳細は、調査担当者とご相談ください。

 

26 訪問調査の日時を指定することは可能か、また決定後に日時を変更することは可能か

日時の指定について

できる限りご都合に合わせて調整させていただきますが、ご希望に添えない場合もございます。まずは調査担当者へご相談ください。
なお、「障害者雇用納付金関係業務調査について」の文書を受け取った時点での早めの日程調整は比較的可能ですので、ご希望がある場合は、お早めに文書に記載された連絡先にご連絡ください。

日時の変更について

年度内(5月から2月まで)であれば、変更は可能です。
その際は、代替の日程を担当よりご相談させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力をお願い申し上げます。

 

27 調査において、申告申請額の誤りが発覚した場合はどうなるのか

申告した納付金の額が過大であった場合

申告すべき額との差額を当機構から還付いたします。

申告した納付金の額が過少であった場合

不足額について当機構に追加納付していただきます。この場合、当該不足額に10%の追徴金が課せられます。

申請した調整金等の額が過大であった場合

申請すべき額との差額を当機構に返還していただきます。

申請した調整金等の額が過少であった場合

申請期限を経過している場合、増額分の支給はありません。

 

28 電子申告申請システムの概要について知りたい

障害者雇用納付金制度における、納付金、調整金、報奨金、特例給付金等の申告申請書の作成・送信をWEB上で行うことができるシステムです。
以下のページからアクセスすることができます。

なお、利用方法等詳細につきましては、以下のマニュアルをご覧ください。

 

29 電子申告申請システムの利用可能時間を知りたい

電子申告申請について

令和6年3月31日(日)までは以下のとおりです。

 9:30~17:00(土・日・祝日を除く)

令和6年4月1日(月)以降については以下のとおりです。

 5:00~23:00(土・日・祝日を含む)

※申告申請期限の直前はシステムが混み合うことが予想されます。お早めの申告申請をお願いします。

申告申請書の作成について

システムメンテナンスを除き毎日24時間可能です。

 

30 電子申告申請用のID・パスワードは必須か、また発行するにはどうすればよいか

電子申告申請システムで申告申請書を作成する際はID・パスワードは不要です。
作成した申告申請書を印刷し、郵送または持参で申告申請することが可能です。

作成した申告申請書をWEB上で送信(電子申告申請)するためにはID・パスワードが必要となります。
新規発行方法につきましては、マニュアルの以下のページをご確認ください。


 

31 電子申告申請用のID・パスワードを忘れた場合はどうすればいいか

電子申告申請用IDを忘れたので、再設定したい

新規発行申請が必要となります。
発行方法についてはマニュアルの以下のページをご確認ください。

電子申告申請用のIDは分かるが、パスワードを忘れたので再設定したい

再設定が可能です。
再設定方法についてはマニュアルの以下のページをご確認ください。

 

32 担当者が複数人いる場合、 ID・パスワードを複数発行してもよいか

担当者様の人数分発行していただいて構いません。
なお、この際は、担当者様ごとに異なるメールアドレスが必要となります。

 

33 作成した電子申告申請データがどこに保存されたかわからない

電子申告申請システムで作成した ファイルは、デフォルトでは「ダウンロード」フォルダに保存されることが多いです。
まずはお使いのパソコンの「PC」→「ダウンロード」フォルダのご確認をお願いいたします。

 

34 電子申告申請システムをしばらく操作しないでいたら「タイムアウト」になった。データは 復元されるのか。

30分以上入力がないと自動的にタイムアウトする仕様となっています。タイムアウト前に入力内容を保存していないと消えてしまいますので、ご注意ください。
一定時間入力されないときは、こまめに入力内容を保存してください。

 

35 作成途中にホームボタンやブラウザのバックボタンを押したため今までに入力したデータが消えた。データを元に戻すことは可能か。

ホームボタン、ブラウザのバックボタンで画面を切り替えようとすると今まで入力したデータが消えてしまい、元に戻すことはできません。新規にデータを入力した際は、こまめに保存ボタンをクリックしていただき、データ( ファイル)を保存してください。
※ ホームボタンを押した場合はポップアップメッセージが出ますので、データ( ファイル)を保存されていない場合は「キャンセル」を押してください。

 

36 申告申請書送信のため、ログイン時にパスワードを間違えてしまいロックがかかってしまった

パスワードは5回連続して間違えるとロックされます。ロックは60分後には自動的に解除されますが、直ちにロックを解除する場合は、パスワード再設定申請画面からパスワード再設定申請を行ってください

 

37 電子申告申請の場合、申告申請書の受理日はどうなるのか

電子申告申請システムにより申告申請の手続きを行っていただく場合の「受理日」については、申告申請書が初めて当機構に届いた日を「受理日」として取り扱っているところです。
例えば、5月1日に電子申告申請を行ったところ、内容に間違いがあったため、その内容を修正し、5月10日に再度送信したという場合、初めて送信した日である5月1日が受理日となります。
ご担当者様におかれましては、エラーのない申告申請書と受付日(受理日)が表示された「審査結果メール」を保管してください。

 

38 年度中途に事業を廃止したので申告申請を行おうと考えているが、電子申告申請は可能か

年度中途に廃止もしくは新規設立した場合は、電子申告申請はできません。
令和7年度申告申請については、法改正のため様式が変更となります。期限内に申告申請できるよう、速やかに各都道府県申告申請窓口にご連絡ください。

 

39 作成したzipファイルを開き申告申請データの内容確認をしたところ、PDFファイルが文字化けしている

お使いの端末の解凍ソフトにより当該事象が発生する場合があります。
(以下の操作はWindowsの一般的な方法を指しております。)
① 圧縮ファイルアイコン上で右クリックし、「プログラムから開く」を選択し、「エクスプローラー」を押下します。
② 「エクスプローラー」での解凍が開始されるので、ウインドウ上部に表示される「すべて展開」を押下します。
③ 「参照」を押下し、解凍ファイルの保存先を選択します。
④ 展開すると、正常なファイル名での解凍が完了します

 

40 申告申請データを作成し、窓口へ郵送用のファイルを作成したところQRコードばかりの様式が印刷されたが問題ないか

正しい申告申請書( コード)が印刷されていますので、問題ございません。印刷した当該様式を各都道府県申告申請窓口へ郵送又は持参してください。
また、当該様式のサンプルをマニュアルの以下のページに掲載しましたので、ご確認ください。

 

41 申告申請書の送信時にエラーメッセージが表示されるが、どうしたらよいか

「指定されたファイル名が不正です。申告申請書の送信データ作成画面で作成した申告申請データを 指定してください。」と表示される

申告申請書の送信時には、保存データを送信することはできません。送信データ作成画面で作成した、下記ファイル名を確認してください。
なお、自動的についているファイル名を変更すると取り込めなくなるのでご注意ください。
ファイル名の例:令和06年度_電子申告申請_ 1234567890123(法人番号または事業主番号)_2024年05月15日14時56分56秒.xml

「ファイルの形式に誤りがあります。(拡張子が(添付許可拡張子)のファイルのみ指定可能です。)」と表示される。

添付書類として送信可能な拡張子は「PDF」のみです。「PDF」に変換のうえ、添付ください。

 

42 ID・パスワード発行時の「仮登録お知らせメール」「本登録お知らせメール」や申告申請時の「審査結果メール」が届かない

「仮登録お知らせメール」「本登録お知らせメール」が届かない場合

迷惑メールフォルダなどに自動的に振り分けられる場合がありますので、メールフォルダをご確認ください。
また、メールの受信設定が原因でメールがブロックされることがありますので、事前に「nofumail@nofu.jeed.go.jp」を受信できるよう設定してください。
これらに問題がなく仮登録お知らせメールが届かない場合は、別のメールアドレスでID・パスワード発行申請を行ってください。

仮登録メールは届いたが、本登録メールが届かない場合は、電子申告申請システムからの自動送信が続き、事業主のメールサーバがブロックする設定などが原因で受信できなかった可能性があります。その場合は、各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。

「審査結果メール」が届かない場合

迷惑メールフォルダなどに自動的に振り分けられる場合がありますので、メールフォルダをご確認ください。
また、メールの受信設定が原因でメールがブロックされることがありますので、事前に「nofumail@nofu.jeed.go.jp」を受信できるよう設定をしてください。
添付書類のみ送信した場合はメールが届きませんので、送信される際はご注意ください。

審査結果メールが届かない場合は申告申請書が送信(提出)されていない可能性があります。
届かない場合は、必ず申告申請期限内に各都道府県申告申請窓口にご連絡ください。
申告申請期限直前はシステムが混み合うことが予想されますので、余裕をもって送信してください。

また、申告申請期限までに正しく申告申請書が送信(提出)できなかった場合は、調整金等の支給対象となりませんのでご注意ください。

 

43 申告申請書の送信後に届いた審査結果メールにエラーが記載されている場合どうすればよいか

メール中段に記載されているエラーの内容を確認し、修正の上、再度申告申請を行ってください。
修正の上、再提出されない限り、正式な申告申請とはなりませんのでご注意ください。

エラー内容にご不明な点がある場合は、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。

 

44 電子申告申請により申告申請書を送付した後に、内容に誤りが判明した場合、申告申請書の修正は可能か

申告申請書の修正は可能です。修正済みの申告申請書を再送信してください。
なお、支給金については、申請期限後に申請額が増額となる修正はできませんので、特にご注意ください。
また、申告申請額の変更のある申告申請書を再送信した場合は、各都道府県申告申請窓口に必ずご一報ください。