求職者支援制度は、非正規労働者や長期失業者が増加する中で、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者の方の早期就職を支援するための制度です。
この制度は、特定求職者の方(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、これらの方の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資することを目的としています。
当機構においては、これまで実施してきた公共職業訓練における経験やノウハウ、また、47都道府県に展開する公共職業能力開発施設等の組織力や機動力を活かし、求職者支援制度による職業訓練(以下「求職者支援訓練」といいます。)を実施する民間教育訓練機関に対して、制度の周知広報、訓練計画の策定に関する相談援助、職業訓練の審査・認定、訓練実施に関する助言等を行っています。
詳しくは求職者支援制度のご案内をご覧ください。
民間教育訓練機関のみなさまからの職業訓練の認定申請を審査し、都道府県ごとに定められた地域職業訓練実施計画に基づき、認定基準等を満たした職業訓練を認定します。
詳しくは、「求職者支援訓練の実施を検討している民間教育訓練機関の方へ」をご覧下さい。
※ 求職者支援訓練を実施する民間教育訓練機関に対し、一定の要件を満たす場合、都道府県労働局から認定職業訓練実施奨励金が支給されます。詳しくは、長崎労働局までお問い合わせください。
求職者支援訓練の受講を希望する方に対するご案内を掲載しております。
詳しくは、「求職者支援訓練の受講を希望する方へ」をご覧下さい。