障害者を5人以上雇用する事業所は、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することが義務付けられています。また、当該相談員を選任したときは、管轄の公共職業安定所に選任届を提出することになっています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部では、今年度の講習を以下のとおり開催いたします。
<お知らせ>
令和4年度の障害者職業生活相談員資格認定講習の申込書受付は終了しました。
令和5年度の情報は5月末までにこのページに掲載します。
(他府県の事業所のお申込みも可能ですが、大阪府内の事業所を優先して受講決定します)
<注意事項(再周知)>
当機構は令和3年4月からメールアドレスを下記指定アドレスに変更しております。申込希望の方は必ずメールアドレスをご確認のうえ、申込期間内に下記アドレスあて申込書をお送りいただくようお願いいたします。
また、申込書の送付後、2営業日以内に、当支部から申込受付完了のメールを送信しております。届かない場合は必ずお電話でお問い合わせください。
<指定アドレス>
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部
高齢・障害者業務課 osaka-kosyo02+jeed.go.jp
※メールアドレスの「+」は「@」に変えてお送りください。
※件名を「【第●回】資格認定講習受講申込」にしてください。
<お知らせ>
令和4年度の講習会の計画が決定しましたので、お知らせいたします。
本年度におきましても新型コロナ感染症拡大防止対策を講じた上で開催しますので、検温、マスク着用や手指消毒などへの協力をお願いいたします。
なお、ご協力いただけない場合は、受講をお断りしますので、ご了承下さい。
申し込み期日を設定していますので、期日内に所定の申込書(6月中旬ころに掲載)にてお申込みください。
第1回 令和4年 9月 6日(火曜日)~ 7日(水曜日)
第2回 令和4年 9月14日(水曜日)~ 15日(木曜日)
第3回 令和4年10月 6日(木曜日)・ 13日(木曜日)
第4回 令和4年12月 6日(火曜日)~ 7日(水曜日)
第5回 令和5年 2月15日(水曜日)~ 16日(木曜日)
※各回の2日間とも同一者が受講してください。
下記の「開催日程等のご案内」に募集リーフレットを掲載しています。
手話通訳を希望される方は第3回(10月開催)の講習をお申込み下さい。
各回に対応する申し込み期間を設定しています。
申し込み期間は本講習リーフレットでご確認ください。
※当機構本部のページへ移動します。
(注)公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
令和4年度の障害者職業生活相談員資格認定講習リーフレットを掲載しました。
令和4年度の大阪会場講習リーフレットをダウンロードできます。
開催日時と申し込み期間についてこちらのリーフレットでご確認ください。
開催回によって会場が異なりますので、ご注意ください。
上記、講習のご案内をご確認いただき、申込書に必要事項をご記入のうえ、申込期間内(厳守)に申込書を下記のアドレスまでお送りください。
受講決定は先着順ではありません。
<FAX等により申し込む場合の取り扱い>
申込みについては、下記に掲示する申込書をメールに添付して指定アドレスに送信することを原則としています。
やむを得ずFAX等の方法による場合は、事前に高齢・障害者業務課(TEL06-7664-0782)に確認を行ってください。
なお、確実に受信するためFAXの送信は当課の指定するFAX番号に17:00までに送信することとし、送信後は必ず到着していることを確認してください。
※メールにより所定の期間に申込みいただいた場合は、受付処理後、折り返し、送信いただいたアドレスに申込み受付確認メールをお送りいたします。
土日祝日など休日の場合や混雑状況により、ご連絡が遅くなる場合もあります。
数日経っても申込み受付確認メールが届かない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
※所属府県の支部において講習の申込受付を終了している場合は、申込みメール本文にその旨を記載してください。
<指定アドレス>
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部
高齢・障害者業務課 osaka-kosyo02+jeed.go.jp
※メールアドレスの「+」は「@」に変えてお送りください。
※件名を「【第●回】資格認定講習受講申込」にしてください。
令和5年度の大阪支部の講習申込みには、必ずこの申込書をダウンロードしてご使用ください。 登録処理の都合上、PDFなど他の形式に変換やファイルの加工はしないでください。 個人情報を扱うため必ず各回で定めた申し込み期間内に申し込みをしてください。 なお、申し込み期間外に申し込みをされた場合は受付ができないことがありますので、ご注意ください。
<各回における複数者の受講申込受付について>
受講決定後に所定の期日までにキャンセルが生じた場合、当該回の受講申込者のうち受講決定していない方について優先順位の高い方から順次、受講希望を電話等で確認の上、受講決定をします。
このキャンセルに伴う受講決定で、当該回における受講未決定者がいない場合においては、受講機会の有効活用の観点から1事所につき複数受講を可とする場合があります。
このため、事業所の希望により当該回の受付期間内に複数者の受講申込を受け付けることとします。
申込者が障害をお持ちの場合は、必ず受講申込書の「受講に際して必要な障害等への配慮」欄にご記入ください。
メールによる送付が困難な場合は、下記連絡先までお問い合わせください。
・受講費用は無料です。
・受講の可否決定については、開催日の1週間前までには通知します。
・受講可となった場合は、講習当日(2日間とも)に必ず「体調チェックシート」をお持ちください。
※ご記入の上、点線で切り取り、受付でご提出をお願いします。
<受講者へのお願い>
(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場では換気等の対策を行います。上着やひざ掛けなどの準備をしていませんので、各自でご用意いただきますよう、お願いいたします。
(2)両日とも決められた受付時間にて、受付を行います。
受付開始時間までの待機場所について密を避けるため、あらかじめ受付時間を確認の上、お越しいただきますよう、ご協力をお願いします。
(3)各教室内での歓談をお控えください。
(4)昼食はあらかじめご用意ください。また、ゴミはお持ち帰りください。
(5)会場では正しくマスクを着用し、手指消毒、検温等に協力をお願いします。
これらの感染症対策に協力いただけない場合は受講をお断りします。
(6)体調のすぐれない方は来場されないようお願いします。
当支部で実施した令和2年度第1回障害者職業生活相談員資格認定講習の実施風景を一部紹介します。
第1回目の講習ではコロナウイルス感染症拡大防止のため、三密を避けるため、ビデオ教材を作成し、3つの教室に分かれて講義を行いました。
参加者には体調チェックシートをご用意いただき、手指消毒の徹底を行うなど安全な講習会の実施にご協力いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
採用、配置、人間関係管理等のビデオ講義視聴後の補足説明と質疑応答
大阪府下における障害者雇用の状況等について
視覚障害者理解のための講義風景(体験学習)
車いす体験学習(移動介助・車いす実走体験)
手話の体験学習
受講者の声(アンケートからの抜粋)
(講義等)
・障害にも様々な特性があり、その特性によって可能なこと、不可能なことが分かりました。また、それぞれに対応方法があるのが分かりました。
・一言で視覚障害といっても、症状によって困ることが違うことを体験を通じて実感できたことが良かったです。
・現在、相談対応中の件があり、今後の参考になる事項が多くあった。
・精神・発達障害に特化した話が多く聞けたこと。また、様々な体験を通して聞くだけでは分からないことが感じられたことが良かった。
(コロナ感染症拡大防止対策)
・十分な対策だったと思う。安心して受講できた。
・コロナ禍において、様々な配慮があり良かった。
・座席の指定もあり、安心して受講できた。
・ソーシャルディスタンス等によく配慮していただき、安心して受講できました。
講習の受講者有用度評価(参考)> 令和3年2月26日更新
受講者のうち「大変有用であった」「有用であった」と回答した受講者の割合
第1回目 令和2年10月 5日・ 6日開催 98%
第2回目 令和2年11月 5日・ 6日開催 100%
第3回目 令和2年12月 2日・ 3日開催 100%
第4回目 令和3年 1月13日・14日開催 100%
第5回目 令和3年 2月17日・18日開催 100%
追加1 令和2年11月20日・26日開催 96%
追加2 令和3年 2月15日・16日開催 98%
全7回(回収数n=371人) 99%
障害者職業生活相談員の資格取得後、管轄のハローワークに「障害者職業生活相談員選任報告書」を提出する必要があります。
選任報告書の様式等詳細については、下記厚生労働省のサイト内「4.障害者職業生活相談員の選任」でご確認ください。
過去に大阪において障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した方で、修了証書を紛失された方につきましては、修了証書の再交付依頼を受け付けています。
※パスワードについては、高齢・障害者業務課(06-7664-0782)までご連絡ください。
機構本部のページに移動します。
障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な事業主は、次の通り税制上の優遇措置を活用することができます。
(令和3年4月時点・詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください)
・活用できる税制上の優遇措置
1 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)
2 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
3 事業所税の軽減措置
4 不動産取得税の軽減措置
5 固定資産税の軽減措置
厚生労働省のホームページにリンクしています。
<令和4年度職場改善好事例を募集します>(募集終了しました。)
障害者職業生活相談員資格取得されたみなさま(支援人材)の創意工夫により取り組んだ職場改善事例についてご紹介ください。
今回は「中小企業における社内の支援人材の効果的な活用により障害者の職場定着の推進に取り組んだ職場改善好事例」がテーマです。
応募資格は次のとおりです。
(1)障害者を雇用している事業所(常用雇用労働者数300人以下の中小企業)
(2)労働関係法令等に関し重大な違反がないこと及び社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。
(3)応募事業所において障害者雇用に関する支援・コンサルティングを主たる営業品目としていないこと、かつ自企業グループ内に障害者雇用に関する支援・コンサルティングを主たる営業品目とする企業がないこと
令和4年2月1日火曜日から5月20日金曜日〔必着〕まで
応募先は機構本部です。
詳細は2022年1月18日掲載のリンク先をご確認ください。(応募に必要な様式等を掲載しています)
大阪労働局の障害者雇用のホームページにリンクします。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部 高齢・障害者業務課
TEL:06-7664-0782 FAX:06-7664-0645
〒566-0022
大阪府摂津市三島1丁目2番1号(ポリテクセンター関西内)