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障害者職業生活相談員資格認定講習について

障害者職業生活相談員資格認定講習のしくみ

障害者職業生活相談員資格認定講習は、全国で毎年実施しています。
講習の案内については、以下のPDFでご覧いただけます。

(注)資格認定講習は当機構の各都道府県支部が行っています。

受講対象となる方

 障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象となります。
 個人でのお申込は受け付けておりません。

(注)公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、厚生労働省が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

受講の優先順位

 受講を希望される会場において、お申込が多数の場合は、以下の優先順位にて受講の優先順位を決定いたします。また、会場定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。
          

  1. 選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所
  2. 選任義務がある事業所で、相談員が人事異動等で不在となる事業所
  3. 当該年度中に雇用障害者の増加により、選任義務が生じる見込みの事業所
  4. 選任義務がある事業所で、実務経験により相談員として選任された方がいるが、講習を受講することで支援の充実を図りたい事業所
  5. 選任義務はないが、障害者の相談、指導に必要な事業所
  6. 相談員をすでに選任しているが、雇用障害者数の増加等により、相談員を増員する事業所
  7. その他

(注)「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます

よくあるご質問

  • 問:「障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容を教えてください。

    答:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。
     なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))

  • 問:事業所で障害者を5名以上雇用していますが、本社で雇用保険を一括して手続きしています。この場合、相談員は本社のみに配置すれば良いのでしょうか。または、事業所にも配置する必要があるのでしょうか。

    答:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいでしょう。

講習日程

令和6年度の全国の講習日程は、以下のPDFでご覧いただけます。
(今後、月1回程度更新し掲載いたします。)
なお、詳細は受講を希望する都道府県支部のホームページ(以下PDFの都道府県名クリック)をご確認いただくか、直接支部へお問い合わせください。

講習テキスト

障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(令和6年版)の内容は、その全文を以下のページでご覧いただけます。

障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト (令和6年版)