障害者職業生活相談員資格認定講習は、全国で毎年実施しています。
講習の案内については、以下のPDFでご覧いただけます。
(注)資格認定講習は当機構の各都道府県支部が行っています。
障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象となります。
個人でのお申込は受け付けておりません。
(注)公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、厚生労働省が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
受講を希望される会場において、お申込が多数の場合は、以下の優先順位にて受講の優先順位を決定いたします。また、会場定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。
(注)「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます
答:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。
なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))
答:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいでしょう。
令和6年度の講習は全て終了しました。
令和7年度の開催日程は都道府県支部へお問い合わせください。
障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(令和6年版)の内容は、その全文を以下のページでご覧いただけます。
障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト (令和6年版)