精神障害のある方及び精神障害のある方を雇用しようとする又は雇用している事業主の方に対して、主治医との連携の下で、雇用促進、職場復帰、雇用継続のための専門的支援を行います。
精神障害のある方とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又は医師の診断書等により躁うつ病(そう病、うつ病を含む)、統合失調症その他の精神疾患を有していることが確認できる方を指します。
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