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障害者職業生活相談員について

5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省で定める相談員の資格【※】を有する労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。

障害者を5名以上雇用する事業所で相談員有資格者がいない場合、相談員として選任予定の社員に当機構の各都道府県支部が実施する認定講習を受講させ、ハローワークに選任届を提出することとなります。

障害者職業生活相談員の職務は、次のようなことについて障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。

  • 適職の選定、職業能力の向上など職務内容について
  • 障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備について
  • 労働条件、職場の人間関係など職場生活について
  • 余暇活動について
  • その他、職場適応の向上について

障害者職業生活相談員資格認定講習について

当機構の各都道府県支部では、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方などに、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を実施しています。

障害者職業生活相談員の役割や事例

障害者職業生活相談員の役割や活動を紹介した動画や事例、またスキルアップに向けた研修など、特に障害者職業生活相談員の方にとって現場で役に立つ情報をご紹介します。