申請を検討する際に最も確認が必要な点を抜粋しました。
通常訓練(訓練実施施設への通所型・オンライン(同時双方向)型)、eラーニングコースで基準が異なります。(令和6年10月更新)
職業訓練を開始しようとする日から遡って3年間に行った、同程度の職業訓練の実績を示す各種資料が必要です。
責任者、事務担当者、苦情を処理する者、就職支援責任者およびキャリアコンサルティングを行う者の配置が必要です。それぞれ要件があります。
キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント(厚生労働省)
求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点で本研修の有効な受講証明書を有する方が所属していることが必須となります。
申請に関する詳しい情報は下記リンク先でご覧いただけます。
また申請に関する相談等は随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
(求職者支援課 TEL048-813-1080 ※土日祝日を除く9時から17時まで)