当機構では、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、障害者を積極的に多数雇用された事業所や模範的職業人として長期に勤続される優秀勤労障害者に対し、その努力と功績を称え、表彰を行っています。
また、障害者雇用支援月間における絵画・写真コンテストを開催し、表彰を行っています。
滋賀支部では、令和8年度における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞候補者の推薦について以下のとおり公募します。
障害者を積極的に雇用し、かつ、障害者の雇用の促進及び職業の安定に貢献した滋賀県内の事業所(国、地方公共団体及び特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第6項に規定する特殊法人をいう。)の事業所を除く。)で、次のイ及びロのいずれにも該当するものとする。この場合において、労務管理の適否、自らの責任による労働災害の有無、労働関係法令違反の有無等、優良事業所にふさわしい要件についても併せて考慮するものとする。
(イ)障害の種類及び程度に応じた職務配置、職場改善等を行うことにより障害者の採用及び職場定着に積極的に努力していること。
(ロ)当該事業所の属する企業が当該年度において、法定雇用率を達成していること。
なお、過去に厚生労働大臣表彰、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞の表彰を受けたことがある場合は表彰対象とはなりません。
表彰候補事業所につきましては、当該事業所又は関係機関・団体の長(以下「推薦者」という。)からの推薦とします。
推薦者は、令和8年5月29日(金)までに(別紙1)障害者雇用優良事業所推薦調書を作成し、事務局あてご提出ください。
なお、推薦調書の内容につきましては、後日推薦者あてヒアリングをさせていただきます。
滋賀県内の事業所等に就職している障害者(※)で、その障害による職業上の困難を克服し、模範的な職業人として業績をあげ、職場における同僚等から敬愛され、同一の企業における勤続年数が原則として3年以上の方。
※国、地方公共団体及び特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第6項に規定する特殊法人をいう。)を除く事業所等に雇用されていて、かつ障害者雇用率制度上の常用労働者に該当する障害者。ただし、就労継続支援A型事業所の障害福祉サービス利用者は除きます。
なお、過去に厚生労働大臣表彰、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞の表彰を受けたことがある場合は表彰対象とはなりません。
表彰候補者につきましては、所属事業所又は関係機関・団体の長(以下「推薦者」という。)からの推薦とします(推薦者が推薦可能な人数は1名までとなります。)。
推薦者は、令和8年5月29日(金)までに(別紙2)優秀勤労障害者表彰推薦調書を作成し、事務局あてご提出ください。
推薦調書の内容につきましては、後日推薦者あてヒアリングをさせていただきます。
なお、別途推薦同意書をご提出いただきますので、推薦いただく際は、(別紙3)推薦同意事項を予め確認いただきますようお願いします(推薦同意書の用紙は、事務局より後日送付します。)。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構滋賀支部 高齢・障害者業務課
〒520-0856 滋賀県大津市光が丘町3-13
TEL 077-537-1214
被表彰者は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長が審査の上、令和8年8月中旬頃に決定します(推薦された事業所全てが被表彰者となるわけではありませんので、ご留意ください。)。
大津市内にて表彰式を開催し、被表彰者に表彰状を授与します(詳細につきましては、別途通知します。)。
滋賀県知事表彰につきましては、滋賀県商工労働部労働雇用政策課産業ひとづくり推進室にお問い合わせください。