求職者支援制度は、特定求職者の方(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、これらの方の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資することを目的としています。
制度の詳細は、「求職者支援訓練のご案内」をご覧ください。
求職者支援訓練の認定申請や訓練計画の作成に係る認定基準、申請に必要な様式、添付資料等については、こちらをご覧ください。(令和8年5月29日改訂)
| 開講期間 | 認定申請書受付期間 |
|---|---|
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令和8年度第3四半期 (令和8年10月~12月開講分) |
令和8年6月26日(金)~令和8年7月9日(木) |
認定申請に係る様式は、上記の「求職者支援訓練の認定申請」にアクセスし、該当の様式をダウンロードしてご使用ください。
また、提出期限内に完全な申請書類を提出していただかなければなりませんので、必ず事前の相談を早めに行っていただきますようお願いします。
なお、提出期限直前に申請書をいただいても、訂正等に時間がかかり期限内の提出が間に合わない場合は、申請書を受理することはできませんのでご注意ください。
※ 令和3年10月開講科より募集締切日から訓練開始日までの期間が短縮されました。これに伴い原則、募集延長はいたしませんので、予めご承知おき願います。
求職者支援訓練の実施を検討されている民間教育訓練機関の方から多くいただく質問をまとめております。詳しくは、「よくあるご質問」をご覧ください。
「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」は、民間教育訓練機関が提供する職業訓練サービスと民間教育訓練機関のマネジメントの質の向上を目的とした、国内で初となる民間教育訓練機関のための質保障に関するガイドラインです。
民間教育訓練機関の施設責任者や講師などを対象に、職業訓練サービスガイドラインに基づき、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を活用した職業訓練の運営に必要な知識及び技能を習得するための研修です。
職業訓練サービスガイドラインの理解を深め、質の高い職業訓練サービスを提供するための知識と実践力を身に着けることを目的としています。
求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点、委託訓練(※)については受託時点において本研修の有効な受講証明書を有する方が当該申請又は受託を行う職業訓練実施施設に所属していることが必須条件とされています。
※ 都道府県が行う委託訓練については、上記条件が異なる場合がございますので、各都道府県の委託要綱等にてご確認ください。
職業訓練サービスガイドラインに基づき、委託訓練、求職者支援訓練及び教育訓練給付制度の指定講座を実施する民間教育訓練機関の質向上への取組状況を審査し、ガイドラインへの適合状況を認定する制度です。
本制度の認定を受けた事業所は、求職者支援訓練の認定申請においての選定時の加点を受けることが可能です。
求職者支援課 TEL 055-242-3065 FAX 055-241-3865