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求職者支援訓練についてのご質問と回答

質問一覧

回答一覧

1.求職者支援制度とはどのような制度ですか?

回答 特定求職者の方に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給、その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、これらの方の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資することを目的とした制度です。
当機構では、求職者支援制度における職業訓練(以下「求職者支援訓練」といいます。)を実施する民間教育訓練機関に対して、制度の周知広報、訓練計画の策定に関する相談援助、職業訓練の審査・認定、訓練実施に関する助言等を行っています。

2.特定求職者とはどのような方ですか?

回答 雇用保険の失業等給付を受給できない求職者の方であって、職業訓練の受講などの就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める方です。
具体的には、以下のすべての要件を満たす方です。
・ハローワークに求職の申込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
・労働の意思と能力があること
・就職のために職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
詳しくは、住所地を管轄するハローワークまでお問い合わせください。

3.求職者支援訓練には、どのようなコースがありますか?

回答 認定されたコースについては、以下のホームページに随時掲載しています。

4.求職者支援訓練の実施を検討していますが、どこへ相談すればよいですか?

回答 求職者支援訓練の実施を検討している民間教育訓練機関等の方からのご相談は、各都道府県支部で受け付けています。

  1. また、認定申請様式や申請書提出に当たって留意すべき事項等については、当機構ホームページに掲載しています。

5.求職者支援訓練の訓練期間に決まりはありますか?

回答 認定基準において、基礎コースは2か月以上4か月以下、実践コースは原則3か月以上6か月以下の適切な期間とされています(実践コースの一部について、2か月での設定が認められているコースもあります)。

6.求職者支援訓練の定員に決まりはありますか?

回答 認定基準において、おおむね10人から30人までとされています。

7.求職者支援訓練の実施に必要な費用の補助はありますか?

回答 求職者支援訓練を実施する訓練実施機関に対し、一定の要件を満たす場合、都道府県労働局から認定職業訓練実施奨励金(認定職業訓練実施基本奨励金「基本奨励金」と認定職業訓練実施付加奨励金「付加奨励金」)が支給されます。
詳しくは訓練の実施を検討している都道府県に設置されている各都道府県労働局にお問い合わせください。

8.求職者支援訓練の認定申請の受付はいつですか?

回答 都道府県ごと、開講月ごとに申請受付期間が決まっています。(随時受付ではありません。)
申請受付期間は決まり次第、各都道府県支部 のホームページに掲載します。
詳しくは、訓練の実施を検討している都道府県に設置されている各都道府県支部にお問い合わせください。

9.認定基準を満たし、手続きを行えば認定されますか?

回答 都道府県ごとに策定される「地域職業訓練実施計画」により認定上限値が定められており、認定上限値を超えて申請があった場合には、過去に実施した求職者支援訓練の就職率等に基づき、機構において選定を行います。そのため、認定基準を満たしても、認定されない場合があります。