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令和8年度障害者職業生活相談員資格認定講習(山梨)

 障害者職業生活相談員として選任が予定されている方等に、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導についての技術的事項を習得していただき、障害者の職業能力の開発と職場適用の向上を図るとともに、その特性に応じた雇用管理を期するため、当機構では、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を実施しております。

障害者の職場定着支援に向けて 就労や自立を望む障害者の社会参加を推進するには、各企業が積極的に門戸を広げ雇用の場を提供することが重要です。また、それ以上に職場定着支援、採用後の障害者の職業生活面での支援を続けることが大変重要です。そのため、法律(注)では、事業主は障害者を5人以上雇用する事業所ごとに『障害者職業生活相談員』を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談・指導など、幅広い支援を行わせるよう義務付けています。(注)障害者の雇用の促進に関する法律第79条第2項 障害者職業生活相談員とは・・・ 『障害者職業生活相談員』として選任が予定されている社員の方などに、この認定講習を通して、その知識や技術的事項を習得していただきます。そして、障害者の職場適応の向上を図り、その障害特性に応じた雇用管理を実現するなどの支援を推進し、障害者の働きやすい環境を整備することで、より強固な定着支援へと繋げます。

令和8年度障害者職業生活相談員資格認定講習 開催について

講習に関するご案内は5月頃にJEED山梨支部ホームページに掲載する予定です(公開時期が若干前後する可能性もあり)

受講費用

受講無料

受講対象者

  1. ※相談員として選任できない企業の経営者(代表取締役等)の方、過去に当受講を受講された方は対象外です。
  2. (注)公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。厚生労働省のホームページもしくは山梨労働局へお問い合わせください。

受講の優先順位

  1. (1)選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所
  2. (2)選任義務がある事業所で、相談員が人事異動等で不在となる事業所
  3. (3)当該年度中に雇用障害者の増加により、選任義務が生じる見込みの事業所
  4. (4)選任義務がある事業所で、実務経験(※注)により相談員として選任された方がいるが、講習を受講することで支援の充実を図りたい事業所  
  5. (5)選任義務はないが、障害者の相談、指導に必要な事業所
  6. (6)相談員をすでに選任しているが、雇用障害者数の増加等により、相談員を増員する事業所
  7. (7)その他
  8. ※定員の都合で、優先順位が高い場合においても受講対象とならない場合もございますのでご了承ください。

お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
山梨支部 高齢・障害者業務課
〒400-0854
甲府市中小河原町403-1
TEL 055-242-3723