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求職者支援訓練の受講を希望する方へ

特定求職者の方(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者)を対象として、民間教育訓練機関が当機構の認定を受けた職業訓練を実施します。
社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」と、就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得する「実践コース」があります。

詳しくは、厚生労働省作成リーフレット「求職者支援制度があります!」をご覧ください。

求職者支援訓練受講の手続きについて

1 求職申込み・制度説明 住所地を管轄するハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受ける。
2 訓練コースの選択 ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取る。

※就職活動の状況などから、受講の必要性の高さを判定されます。
3 訓練の受講申込み ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行う。
その後、ハローワークで受付印が押印された受講申込書を受講希望者本人で訓練実施機関に提出する。

※再就職のために訓練が必要ではないとハローワークが判断した場合は、希望した訓練の受講申込みができないことがあります。 
4 訓練実施機関による選考 訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受ける。
5 就職支援計画の作成
(支援指示)
訓練実施機関から合否通知が自宅宛てに届きます。
「合格」の通知が届いたら、訓練開始日の前日までにハローワークに来所し、「就職支援計画書」の交付を受ける。
(これを、「支援指示」と言います。)

※この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。 
6 訓練の受講開始 訓練受講中から訓練終了後3か月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受ける。

※受講を希望される方は、お住まいの地域を管轄するハローワークにご相談ください。

※基礎コースの最初の1か月目には「職業能力開発講習(能開講習)」が設定されています。

求職者支援制度のご案内(動画チャンネル:YouTube 円楽とシロのハロートレーニング)

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。

兵庫県の募集コース

兵庫県で現在募集中のコースについては、「職業訓練のご案内」をご覧ください。

求職者支援訓練認定コース情報

全国の求職者支援訓練認定コース情報については、ハローワーク インターネットサービス内の「ハロートレーニングコース情報検索」をご覧ください。

職業訓練学校説明会

兵庫県で開催予定の説明会についは、「職業訓練学校説明会のご案内」をご覧ください。