令和6年度障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内|宮城支部
宮城支部の障害者職業生活相談員資格認定講習は
オンライン配信により実施します!
障害者を5人以上雇用する事業所は、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することが義務付けられています。また、当該相談員を選任したときは、管轄の公共職業安定所に選任届を提出することになっています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部では、今年度の講習を以下のとおり開催いたします。
【令和6年度障害者職業生活相談員資格認定講習 開催概要】
日時 :令和6年12月16日(月)~18日(水)3日間(10時間)
申込期間:令和6年9月2日(月)~9月30日(月)
※詳細は下記をご覧ください。
お知らせ
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4月12日
令和6年度障害者職業生活相談員資格認定講習のページを公開しました。
受講対象者
障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象となります。
※個人でのお申込は受け付けておりません。
公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
開催のご案内
日程
令和6年12月16日(月) 13:00~16:55
12月17日(火) 13:00~16:35
12月18日(水) 11:00~15:50
※3日間とも受講が必要となります。
※各日の講義開始前に接続テスト(約30分)があります。
実施形式
オンライン配信(機構本部配信)
※受講者1名に対し、1台の端末が必要となります。
定員
200名
※法令遵守の観点から受講の必要性が高い事業所に優先して受講していただくため、
申込状況によっては受講のご希望に添えない場合があります。
(先着順ではありません。)
※過去に当講習を修了された方は受講対象外です。
※同一事業所で複数名の申込みをされる場合、人数の調整をさせていただく
場合があります。
※宮城県内の事業所が優先されます。
講義内容
受講のご案内の2ページ目を参照してください。
意見交換会の受講について(必須要件ではありません)
オンライン講習受講者のうち希望者に向けて、意見交換会(任意受講科目、約140分)を以下のとおり開催予定です。
受講を希望される場合は、申込書の受講希望欄に○をした上でお申し込みください。
※受講しなくても修了可能です。
【開催日時・会場】
日時 :令和7年2月6日(木) 13:30~16:20
会場 :ポリテクセンター宮城(多賀城市明月2-2-1)
テーマ:「障害者職業生活相談員の活動を効果的に行うために」(予定)
※詳細は決定し次第、ホームページでお知らせします。
申込方法
「障害者職業生活相談員資格認定講習受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記によりお申込みください。
申込期間
令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月)(厳守)
申込先
受講申込は原則として電子メールでの申込となります。
受講希望の方は、下記のとおりお申込みください。
申し込みアドレス:miyagi-kosyo+jeed.go.jp
※スパム対策のため、メールアドレスの「+」を「@」に
変更の上、送信をお願いします。
申し込み件名:「認定講習受講申込」
注意事項:「オンライン配信受講に係る受講規約」をご確認ください。
受講申込書
- 宮城支部の講習申し込みには、必ずこの申込書をダウンロードしてご使用ください。
- 登録処理の都合上、他のファイル形式への変換や加工等をしないでください。
- 個人情報を扱うため、必ず申込期間内に申込をしてください。
- 申込期間外に申込をされた場合は受付ができませんのでご注意ください。
オンライン配信受講に係る受講規約
受講の準備
- 受講者の負担においてセキュリティが確保されたネットワーク環境を確保した上で、受講してください。フリーWi-Fiなど暗号化されていないネットワークは使用しないでください。
- オンライン配信はZoomを利用します。端末には最新のマルウェア対策ソフトをインストールしてください。
- 受講に当たっては、事前に送信した資料をお手元にご準備ください。
- オンライン配信が受講できる環境にあるかを確認するために、受講開始前に接続テストを行いますので、ご協力をお願いします。
- オンライン配信の受講に必要なURLは適切に管理し、受講者以外の方がアクセスすることのないようにしてください。
受講の留意点
- オンライン配信に係る著作権は機構に帰属します。配信内容の録音、録画、撮影、電子媒体への取込み、SNSやYouTube等による拡散等は絶対に行わないでください。違反があった場合には、著作権侵害、講師の肖像権侵害の問題となります。
- 受講中はカメラ及びマイクの設定は事務局の指示がない限り常にOFF(ミュート)にしてください。なお、機構にて強制的に映像・音声の操作を行うことがあります。受講中、講師へのチャット機能による質問等には個人情報等機微情報は含めないようにしてください。
- 一定時間の受講確認ができないと機構が判断した場合は、当該科目を受講したとみなされない場合があります。
- 下記行為について確認された場合は、受講を停止させる場合があります。
- 法令または公序良俗に違反する行為、犯罪行為に関連する行為
- 他の受講者または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、不正アクセス・妨害したりする行為
- 機構が受講を承認していない者を同席させたり、受講者に代わって受講させたりする行為、なりすまし行為
- 宣伝、広告、勧誘または営業行為、或いは反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為
- その他、機構が不適切と判断する行為
オンライン配信の中止
以下のいずれかの事由があると判断した場合、受講者に事前に通知することなくオンライン配信の全部又は一部の提供を中止することがあります。
- 地震、落雷、火災、停電又は天災や機構が利用する通信回線の不具合等により、オンライン配信が困難となった場合
- その他、機構がオンライン配信の実施が困難と判断した場合
オンライン配信の受講ができなかった場合の取扱い
- 何らかの原因でオンライン配信を中止した場合、又は受講者自身の原因でオンライン配信が受講できなかった場合は、今後開催する障害者職業生活相談員資格認定講習(オンライン配信かどうかは問いません。)を受講いただくことになります。
- 1のうち、オンライン配信により一部の科目が受講できなかった場合は、受講できなかった科目を受講できた時点で修了したものとします。ただし、オンライン配信の一部が未受講となった年度の翌年度末までの取扱とします。
損害賠償
受講者は、本受講規約及び法令の定めに違反したことにより、機構又は第三者(講師を含みます。以下同じです。)に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
免責事項
オンライン配信に関連して発生した受講者、受講者の所属企業又は第三者の損害について、機構は一切の責任を負わないものとします。ただし、機構に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
専属的合意管轄
オンライン配信に関して紛争が生じた場合には、千葉地方裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所とします。
よくあるご質問
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Q:「障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容を教えてください。
A:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)
等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生
活相談員」を選任しなければならないとされています。
なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つ
の経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組
織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所を
いいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に
提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))
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Q:事業所で障害者を5名以上雇用していますが、本社で雇用保険を一括して手続きしています。この場合、相談員は本社のみに配置すれば良いのでしょうか。または、事業所にも配置する必要があるのでしょうか。
A:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されて
いれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く
離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ま
しいでしょう。
修了証書の再交付について
過去に宮城県で障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した方で、修了証書を紛失された方につきましては、修了証書の再交付依頼を受け付けています。
以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先:022-361-6288
選任報告書の届け出について
障害者職業生活相談員の資格取得後、管轄のハローワークに「障害者職業生活相談員選任報告書」を提出する必要があります。
選任報告書の様式等の詳細については、下記厚生労働省のサイト内「4.障害者職業生活相談員の選任」をご確認ください。
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