宮城支部の障害者職業生活相談員資格認定講習は
オンライン配信により実施します!
障害者を5人以上雇用する事業所は、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することが義務付けられています。また、当該相談員を選任したときは、管轄の公共職業安定所に選任届を提出することになっています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部では、今年度の講習を以下のとおり開催いたします。
【令和7年度障害者職業生活相談員資格認定講習 開催概要】
日時 :令和7年12月15日(月)~17日(水)3日間(10時間)
申込期間:令和7年9月1日(月)~9月26日(金)
※詳細は下記をご覧ください。
障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象となります。
※個人でのお申込は受け付けておりません。
公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※厚生労働省ホームページに移動します
令和7年12月15日(月) 13:00~16:55
12月16日(火) 13:00~16:35
12月17日(水) 11:00~15:50
※3日間とも受講が必要となります。
※各日の講義開始前に接続テスト(約30分)があります。
オンライン配信(機構本部配信)
※受講者1名に対し、1台の端末が必要となります。
200名
※法令遵守の観点から受講の必要性が高い事業所に優先して受講していただくため、申込状況によっては受講のご希望に添えない場合があります。
(先着順ではありません。)
※過去に当講習を修了された方は受講対象外です。
※同一事業所で複数名の申込みをされる場合、人数の調整をさせていただく場合があります。
※宮城県内の事業所が優先されます。
受講のご案内の2ページ目を参照してください。
意見交換会(任意受講科目、約140分。講師・助言者には、企業人事労務担当者、障害者職業カウンセラー等を予定しております。)は、オンライン講習受講者を対象として以下のとおり開催予定です。
受講を希望される場合は、申込書の受講希望欄に○を付した上でお申し込みください。
※受講しなくても修了可能です。
【開催日時・会場】
日時 :令和8年2月9日(月) 13:30~16:20
会場 :ポリテクセンター宮城(多賀城市明月2-2-1)
テーマ:「障害者職業生活相談員の活動を効果的に行うために」(予定)
※詳細は決定し次第、ホームページでお知らせします。
「障害者職業生活相談員資格認定講習受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記によりお申込みください。
令和7年9月1日(月)~令和7年9月26日(金)(厳守)
受講申込は原則として電子メールでの申込となります。
受講希望の方は、下記のとおりお申込みください。
申し込みアドレス:miyagi-kosyo+jeed.go.jp
※スパム対策のため、メールアドレスの「+」を「@」に変更の上、送信をお願いします。
申し込み件名:「認定講習受講申込」
注意事項:「オンライン配信受講に係る受講規約」をご確認ください。
以下のいずれかの事由があると判断した場合、受講者に事前に通知することなくオンライン配信の全部又は一部の提供を中止することがあります。
受講者は、本受講規約及び法令の定めに違反したことにより、機構又は第三者(講師を含みます。以下同じです。)に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
オンライン配信に関連して発生した受講者、受講者の所属企業又は第三者の損害について、機構は一切の責任を負わないものとします。ただし、機構に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
オンライン配信に関して紛争が生じた場合には、千葉地方裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所とします。
Q:「障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容を教えてください。
A:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。
なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))
Q:事業所で障害者を5名以上雇用していますが、本社で雇用保険を一括して手続きしています。この場合、相談員は本社のみに配置すれば良いのでしょうか。または、事業所にも配置する必要があるのでしょうか。
A:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいでしょう。
※機構本部のページに移動します
過去に宮城県で障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した方で、修了証書を紛失された方につきましては、修了証書の再交付依頼を受け付けています。
以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先:022-361-6288
障害者職業生活相談員の資格取得後、管轄のハローワークに「障害者職業生活相談員選任報告書」を提出する必要があります。
選任報告書の様式等の詳細については、下記厚生労働省のサイト内「4.障害者職業生活相談員の選任」をご確認ください。