障害者を5人以上雇用する事業所は、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することが義務付けられています。また、当該相談員を選任したときは、管轄の公共職業安定所に選任届を提出することになっています。
障害者を5名以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象となります。
※個人でのお申込は受け付けておりません。
公務部門の担当者が障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を希望する場合は、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※厚生労働省ホームページに移動します
| 開催回 | オンデマンド講習期間 | 申込期間 |
|---|---|---|
| 第1回 |
令和8年7月8日(水)
~令和8年7月24日(金)
|
令和8年5月1日(金)
~令和8年5月14日(木) |
| 第2回 |
令和8年10月8日(木)
~令和8年10月23日(金)
|
令和8年8月3日(月)
~令和8年8月14日(金) |
| 第3回 |
令和9年1月12日(火)
~令和9年1月25日(月)
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令和8年11月2日(月)
~令和8年11月13日(金) |
※厚生労働省で定める資格要件を満たすための講習です。
※必須講習は、オンデマンド配信方式による講習です。
意見交換会(任意受講科目、約140分。講師・助言者には、企業人事労務担当者、障害者職業カウンセラー等を予定しております。)は、オンデマンド講習受講者のうち希望者を対象として以下のとおり開催予定です。
受講を希望される場合は、申込書の受講希望欄に○を付した上でお申し込みください。
※受講しなくても修了可能です。
開催日時・会場
日時:令和9年2月9日(火) 13:30~16:20
会場:ポリテクセンター宮城(多賀城市明月2-2-1)
定員:30名
オンデマンド講習、任意受講科目について以下の当機構ホームページで詳細・規約等をご確認の上、WEBからお申込みください。
※受付可能な上限数に達した場合は、当初の予定より早く受付を締切らせていただくことがあります。
Q:「障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容を教えてください。
A:障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。
なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、又は場所をいいます。(雇用保険制度上の適用事業所と同様の考え方(公共職業安定所に提出している雇用保険適用事業所設置届に記載の「事業所」))
Q:事業所で障害者を5名以上雇用していますが、本社で雇用保険を一括して手続きしています。この場合、相談員は本社のみに配置すれば良いのでしょうか。または、事業所にも配置する必要があるのでしょうか。
A:本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいでしょう。
※機構本部のページに移動します
過去に宮城県で障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した方で、修了証書を紛失された方につきましては、修了証書の再交付依頼を受け付けています。
以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先:022-361-6288
障害者職業生活相談員の資格取得後、管轄のハローワークに「障害者職業生活相談員選任報告書」を提出する必要があります。
選任報告書の様式等の詳細については、下記厚生労働省のサイト内「4.障害者職業生活相談員の選任」をご確認ください。