5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省で定める相談員の資格【※】を有する労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
以下のような事項について障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。
長崎支部では、以下の日程で「令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習」を開催します。
本講習の会場については、11月20日(日)から暖房器具を利用することができるとされているため、本講習の開催期間中は、会場備え付けの暖房器具を利用することができないこととなっております。受講者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、上着を着用される等して体調管理を適切に行っていただきますよう、お願い申し上げます。
※今年度の受講申込みは、終了いたしました。
【1日目】令和4年11月16日(水)9時10分から17時00分
【2日目】令和4年11月17日(木)9時10分から16時40分
※2日間の講習全てを受講した者に対してのみ修了証を交付いたします。
どちらか1日のみまたは、講習の一部のみの受講は認められません。
※カリキュラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。
長崎県内に所在する障害者を雇用している事業所の従業員で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方及びこれに準ずる方。
※本講習は、障害者雇用納付金を財源として実施する事業となっています。
そのため、障害者雇用納付金制度の対象となっていない機関(国、地方公共団体等)の職員については、各都道府県労働局が実施する講習が対象となります。
詳細については、各都道府県労働局へお問い合わせください。
※過去に本講習を受講した方がスキルアップのために本講習を受講することはできません。
40名
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受講者数を制限したうえで開催いたします。定員を超える受講希望の申込みがあった場合は、『先着順』ではなく、以下の優先順位により受講者を決定いたします。そのため、受講をお申込みいただいたにも関わらず、受講いただけない場合がございます。予めご了承ください。
※「選任義務がある事業所」とは、5人以上の障害者を雇用する事業所をいいます。
長崎県勤労福祉会館 (長崎県長崎市桜町9-6)
※会場に駐車場はございません。
周辺の有料駐車場をご利用いただくか、公共交通機関にて来場してください。
令和4年9月1日(木)から令和4年9月30日(金)
※当日消印有効
※受講申込み期間の終了後に提出された受講申込書については受付いたしません。予めご了承ください。
無料(テキスト含む)
※講習を受講するための交通費や宿泊費等は、各自でご負担ください。
記入例を参考に作成した【障害者職業生活相談員資格認定講習受講申込書】を郵送にて、当支部高齢・障害者業務課までご提出ください。
※FAX及び電子メールによる申込みは受け付けておりません。
〒854-0062
長崎県諫早市小船越町1113番地 ポリテクセンター長崎内
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
長崎支部 高齢・障害者業務課 (生活相談員担当)
※令和4年10月11日(火)以降、お申込みいただいた全ての事業主様へ受講の可否を文書にてご連絡いたします。
障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(令和4年版)の内容は、こちらのページでご覧いただけます。
※講習の受講者には講習当日、製本されたテキストを配布いたします。
障害者職業生活相談員の役割や活動を紹介した動画や事例、またスキルアップに向けた研修など、特に障害者職業生活相談員の方にとって現場で役に立つ情報をご紹介します。