措置の内容 | 認定理由 |
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休憩室の改修 | 下肢障害により車いすを使用する対象障害者のために、休憩室入口の段差にスロープを設置すること、休憩室内床の畳をタイルカーペットに変更することは、対象障害者の福祉の増進を図る上で障害者の障害特性に配慮した措置と認められるため。 |
休憩室入口扉の改修 | 下肢障害により車いすを使用する対象障害者のために、休憩室入口扉を開き戸から引き戸に改修することは、対象障害者の福祉の増進を図る上で障害者の障害特性に配慮した措置と認められるため。 |
休憩室の新設 | 下肢障害により車いすを使用する対象障害者のために、バリアフリーの休憩室を対象障害者の就労場所に隣接した場所に設置することは、対象障害者の福祉の増進を図る上で障害者の障害特性に配慮した措置と認められるため。 |
措置の内容 | 認定理由 |
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食堂入口扉の改修 階段手すりの設置 |
上肢障害・下肢障害のある対象障害者のために、従業員用食堂入口扉を開き戸から引き戸に改修すること、従業員用食堂につながる階段に手すりを設置することは、対象障害者の福祉の増進を図る上で障害者の障害特性に配慮した措置と認められるため。 |
廊下手すりの設置 | 下肢障害のある対象障害者のために、就業場所から従業員食堂まで及び就業場所から給湯室までの動線上に手すりを設置することは、対象障害者の福祉の増進を図る上で障害者の障害特性に配慮した措置と認められるため。 |
措置の内容 | 認定理由 |
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休憩室の設置 | てんかんのある対象障害者のために、てんかん発作後に体を休めるための休憩室を事業所内に整備することは、対象障害者の福祉の増進を図る上で障害者の障害特性に配慮した措置と認められるため。 |
事業主の状況はすべて異なるものであり、同じような申請内容であっても、これらの事例と同じ結果となるわけではありません。
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。