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不認定事例:障害者作業施設設置等助成金(第1種)

措置の内容 不認定理由
カーポートの設置 ・下肢障害のある対象障害者のために、通勤時に使用するカーポートを事業所に設置するもの。
・対象障害者は下肢に障害があるものの車いすを使用していないため、不認定とした。

※カーポートについては、車いすを使用する下肢障害者が車両への乗降時に車いすの出し入れを行うことを考慮し、対象障害者を車いす使用者に限定して支給対象としている。
ストロボフラッシュライトの設置 ・聴覚障害のある対象障害者のために、既存の音声式火災報知器にストロボフラッシュライトを設置するもの。
・火災報知機は従業員の安全管理に必要な設備であるため、不認定とした。

※安全管理に必要な作業施設等は、事業を営むために本来必要なものであるため、支給対象としない。
呼出し報知システムの設置 ・聴覚障害のある対象障害者のために、カフェ店内に客からの呼出しを音とフラッシュランプで知らせる装置(呼出し報知システム)を設置するもの。
・カフェは就労継続支援事業所として主に聴覚障害のある利用者が作業しており、導入する設備は職員である対象障害者のほか、利用者にとっても必要なものであるため、不認定とした。

※障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業等を行う事業主の、当該事業を行うために本来必要な作業設備等については、支給対象としない。
車いす対応トイレへの改修 ・下肢障害により車いすを使用する対象障害者のために、対象障害者の就労場所とは別棟に車いす対応トイレを新設するもの。
・対象障害者の就業階には既設のトイレがあり、別棟にトイレを新設する合理的な理由が確認できなかったため、不認定とした。

※トイレについては、原則として対象障害者の就業階に設置するものを支給対象としている。
トイレの改修 ・内部障害のある対象障害者のために、和式トイレを洋式トイレに改修し、トイレ内に手すりを設置するもの。
・脚の曲げ伸ばしに課題があることが、障害者手帳や診断書により確認できなかったため、不認定とした。

※対象障害者が就労する上で生じる課題の内容が、障害特性によるものであることが障害者手帳等により確認できない場合は、支給対象としない。
トイレの改修 ・体幹機能障害のある対象障害者のために、和式トイレを洋式トイレに改修するもの。
・改修予定のトイレが設置されている建物が、建築基準法に適合した施設であることが確認できないため、不認定とした。

※既存の建物の改修を行う場合、当該建物が建築確認が必要な建物であるにも関わらず建築確認申請を行っていない場合は、支給対象としない。
作業場床面の改修 ・知的障害のある対象障害者のために、体力の衰えが見られることから作業場の段差を解消するもの。
・対象障害者の就労上の課題が、知的障害の特性によるものではないため、不認定とした。

※対象障害者が就労する上での課題については、障害特性に起因するものであることが確認できる場合に支給対象としている。
部品自動供給装置の購入 ・知的障害のある対象障害者のために、手作業で行っていた機械への部品供給を自動で行うことができる装置を購入するもの。
・購入予定の設備は、対象障害者が就労可能な業務における効率化を目的としたもののため、不認定とした。

※作業の効率化を目的とした作業施設等については、支給対象としない。

事業主の状況はすべて異なるものであり、同じような申請内容であっても、これらの事例と同じ結果となるわけではありません。

お問い合わせ・相談窓口

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。