お知らせ(メールマガジン第118号)
【障】障害者雇用納付金申告申請のご案内
障害者雇用納付金等の申告申請の期限の取扱いについて
■経緯
令和5年1月11日から、障害者雇用納付金電子申告申請システム(以下、新システムという)をリリースし、4月1日から、令和5年度障害者雇用納付金の申告申請受付を開始したところ、4月5日、新システムの不具合により、申告申請前に一時保存した事業主のデータが他の事業主のデータに上書きされるという事案が判明したことから、新システムを一時停止し、必要な改修や謝罪等を実施するとともにシステム停止前に作成した一時保存ファイル(XMLファイル形式)は使用できない形として、4月17日午後に新システムの運用を再開いたしました。
■申告申請期限の取扱いについて
今般のシステムの不具合の影響により、令和5年5月15日の申告申請期限までに申告申請書の提出が困難な事業主のみなさまにつきましては、当該期限までに指定の申立書を提出いただくことをもって、令和5年6月30日まで申告申請を受け付けることといたします。
詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/nr78m400000025d0.html
なお、申立書が申告申請期限(令和5年5月15日)までに提出されていない場合は、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給付金(納付金と特例給付金を同時に申告する場合を含む。)の支給ができませんのでご注意ください。
■再発防止について
この度は、新システムの不具合により、みなさまに多大なご心配・ご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びいたします。
改修後のシステムは、機構とシステム事業者とで不具合が発生していないことを日々確認しています。二度とこのような事態が起こらないよう、再発防止の徹底を図ってまいります。
◆本件に関するお問合せ先◆
・今般のシステム不具合に関するお問合せ先
電子申告申請システムインシデントコールセンター
TEL:0120-104-441
(受付時間:9:00~18:00 ※土日祝日を含む)
・申告申請書の提出に関するお問合せ先
障害者雇用納付金等の申告申請とは
障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
常時雇用している労働者が100人を超える事業主(※1)は、必ず障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。
令和5年度の申告・納付および申請の期限は下表の通りです。
種別 |
申告申請の対象期間 |
申告申請期間・納付期限 |
障害者雇用納付金 |
令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)
|
令和5年4月1日(土)~
令和5年5月15日(月)(※2)
|
障害者雇用調整金 |
在宅就業障害者特例調整金 |
特例給付金 |
※1 申告申請の対象期間中に常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5カ月以上ある
事業主。なお、年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む)の取扱い
は異なりますので、記入説明書をご参照ください。
※2(1)障害者雇用納付金電子申告申請システムの不具合に伴い、令和5年5月15日の
申告申請期限までに障害者雇用納付金等の申告申請書の提出が困難で、当該期
限までに指定の申立書を提出いただいた事業主のみなさまには、今年度に限り、
令和5年6月30日まで申告申請を受け付けます。
(2)報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請を行う事業主および、特例給付金の
申請を行う事業主であって常時雇用している労働者が100人以下の事業主は、
申請期限が令和5年7月31日(月)までとなります。
詳細は、ホームページをご覧ください
◇障害者雇用納付金制度の概要(記入説明書など)
◇申告申請手続
◇プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について など
納付金制度申告申請の解説動画を公開しています
納付金制度の概要や、申告申請および納付の具体的な手続などを解説した“音声・字幕付きの動画”を当機構ホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。
※動画の詳細は以下URLをご覧ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html
◆お問合せ先◆
各都道府県支部 高齢・障害者業務課
(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)