対象障害者 | 支給限度額 | 支給回数 |
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの精神障害者
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①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合
・60万円(中小企業または除外率設定業種事業主(注1)は80万円)
②①を行った後、利用事業主が対象障害者等を雇入れ、かつ6カ月以上の雇用継続を行った場合
・対象障害者1人につき7万5千円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円)、4人までが上限
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利用事業主1社につき1回 |
対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・高次脳機能障害の
ある方 ・難病等にかかって
いる方 |
・職場実習または職場見学等を行った日数に日額5千円を乗じて得た額 ※同一年度内の支払い上限額はそれぞれ50万円まで(もにす認定事業主はそれぞれ100万円まで)
・実習指導員謝金(1日の支援時間に2千円を乗じて得た額)
・保険料(実費)
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ー |
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕
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対象費用の4分の3
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委嘱1人1回につき2万5千円まで(年30万円まで)
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10年間 |
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕
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対象費用の4分の3
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・配置1人につき月15万円まで
・委嘱1人1回につき1万円まで(年150万円まで)
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10年間 |
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕
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対象費用の4分の3
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・配置1人につき月15万円まで
・委嘱1人1回につき1万円まで(年150万円まで)
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10年間 |
対象介助者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・職場介助者
・手話通訳・要約筆記等担当者
・職場支援員
・職場生活相談支援専門員
・職業能力開発向上支援専門員の業務を行う方
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対象費用の4分の3
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1事業主あたり年100万円まで
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ー |
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者
・精神障害者(発達障害のみ有する方は対象になりません)
・高次脳機能障害のある方
・難病等にかかっている方
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対象費用の4分の3
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対象障害者1人につき年20万円まで(中小企業事業主は30万円まで)
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1年間 |