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特集(メールマガジン第130号)

【障】今年度から障害者雇用納付金関係助成金が一部変わります

 障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的としています。
 令和6年4月1日からのおもな変更点の概要は以下の通りです。

 

特定短時間労働者の追加

助成金に共通する事項として対象となる「労働者」に、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が「特定短時間労働者」として加えられます。
※対象とならない助成金もあります。

 
 

中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成を拡充

障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金について、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合で、継続雇用のために当該障害者の障害特性から生じる業務遂行上の課題を克服するために必要な支援措置と認められる場合に支給します。
支給対象となるのは、35歳以上で雇用後6カ月を超える期間が経過している障害者ですが、対象となる障害者、助成率、支給限度額、支給期間などについては各助成金によって異なります。

 

障害者雇用相談援助助成金の創設

一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が、労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を利用事業主に対して実施した場合に支給します。
※助成金は認定事業者に支給されます。
  対象障害者        支給限度額  支給回数
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの精神障害者
 
①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合
・60万円(中小企業または除外率設定業種事業主(注1)は80万円)
②①を行った後、利用事業主が対象障害者等を雇入れ、かつ6カ月以上の雇用継続を行った場合
・対象障害者1人につき7万5千円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円)、4人までが上限
 
利用事業主1社につき1回
 (注1)除外率設定業種事業主とは、障害者の就業が一般的に困難な業種であって、障害者雇用納付金制度における除外率が設定されている事業主をいいます。
 

障害者介助等助成金等において次の措置への助成を新設

・障害者を雇用したことがない事業主等が職場実習の実習生を受け入れた場合等
障害者職場実習等支援事業
  対象障害者         支給限度額 支給期間
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・高次脳機能障害の
 ある方
・難病等にかかって
 いる方
 

・職場実習または職場見学等を行った日数に日額5千円を乗じて得た額
※同一年度内の支払い上限額はそれぞれ50万円まで(もにす認定事業主はそれぞれ100万円まで)
・実習指導員謝金(1日の支援時間に2千円を乗じて得た額)
・保険料(実費)
 
 ー

・障害者の雇用管理のために必要な専門職(医師または職業生活相談支援専門員)の配置または委嘱
健康相談医の委嘱助成金
  対象障害者  助成率       支給限度額   支給期間
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕
対象費用の4分の3
 

委嘱1人1回につき2万5千円まで(年30万円まで)
 
 
 10年間
 
 
職業生活相談支援専門員の配置または委嘱助成金
  対象障害者  助成率       支給限度額    支給期間
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕
対象費用の4分の3
 

・配置1人につき月15万円まで
・委嘱1人1回につき1万円まで(年150万円まで)
 
 
 10年間
 
 
・障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を担当する方(職業能力開発向上支援専門員)の配置または委嘱
職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金
  対象障害者  助成率       支給限度額  支給期間
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕
対象費用の4分の3
 

・配置1人につき月15万円まで
・委嘱1人1回につき1万円まで(年150万円まで)
 
 
 10年間
 

・障害者の介助の業務を行う方の資質の向上のための措置
介助者等資質向上措置に係る助成金
  対象介助者  助成率     支給限度額  支給期間
・職場介助者
・手話通訳・要約筆記等担当者
・職場支援員
・職場生活相談支援専門員
・職業能力開発向上支援専門員の業務を行う方
 
対象費用の4分の3
 

1事業主あたり年100万円まで
 
  ー
 
 

・中途障害者等の職場復帰後の職務転換後の業務に必要な知識・技能を習得させるための研修を実施
中途障害者等技能習得支援助成金
  対象障害者  助成率     支給限度額  支給期間
・身体障害者
・精神障害者(発達障害のみ有する方は対象になりません)
・高次脳機能障害のある方
・難病等にかかっている方
 
対象費用の4分の3
 

対象障害者1人につき年20万円まで(中小企業事業主は30万円まで)
 


  1年間
 
 
 


 助成金を支給するためには定められた要件を満たす必要があります。詳しい内容につきましては、JEEDホームページをご覧いただくか、または都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせください。
※JEEDホームページ
 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
※都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html



◆お問合せ先◆
 各都道府県支部 高齢・障害者業務課
(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
 URL:https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html