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【令和元年度制度分】高年齢者無期雇用転換コース 申請書類(支給申請)

平成31年4月1日以降から令和2年3月31日までの間に無期雇用転換計画書を提出し、認定を受けた無期雇用転換について支給申請を行う場合は、次の書類を提出してください。
注)申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。

提出書類

1 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書(無期様式第7号)3部

3部(原本1部、写2部)提出してください。
記載例を参照して作成してください。

2 対象労働者雇用状況等申立書(無期様式第8号)3部

3部(原本1部、写2部)提出してください。
記載例を参照して、対象となる労働者1人につき1枚作成してください。

3 対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書等(写)2部

平成25年4月1日以降の最初の有期労働契約に係るものと、転換後の無期雇用契約(65歳以上までの雇用見込みが確認できるもの)を提出してください。

4 対象労働者の賃金台帳等(写)2部

転換日後6か月分(通常勤務した日数が11日未満の月は含めない)の賃金の支払いが確認できる書類を提出してください。

5 対象労働者の出勤状況が確認できる書類(出勤簿又はタイムカード(写)等)2部

上記4の賃金台帳等の算定期間に対応する6か月分の出勤簿等を提出してください。

6 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等 2部

対象となる労働者について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)又は事業所別被保険者台帳(写)を提出してください。

7 無期雇用転換制度が確認できる規程(写)2部

無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間における、無期雇用転換制度が確認できる規程を提出してください。

注)下記8の労働協約又は就業規則等に当該無期雇用転換制度について規定している場合は、該当条文が分かるように印をつけて提出してください。

8 定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)(該当する場合のみ提出)2部

無期雇用転換計画書提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度を変更した場合は提出してください。

  1. 注1)就業規則が、①社員、パート、嘱託ごとに定められている場合や、②事業所ごとに定められている場合は、すべての就業規則を提出してください。
  2. 注2)上記7の無期雇用転換制度が確認できる規程が、労働協約、就業規則等の場合は、定年及び継続雇用制度を変更していない場合でも、上記7の確認資料として提出いただくことになります。

9 助成金の振込先口座の確認ができる書類(預金通帳(写)等)2部

事業所等名義の振込先口座が確認できるものを提出してください。

10 生産性要件算定シート (生産性要件を満たすことによる助成金割増支給を希望する場合のみ提出)

生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」に該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳等の各項目から転記の上、提出してください。
なお、個人事業主の場合は確定申告書Bの「青色申告決算書」や「収支内訳書」などを提出してください。

11 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)(該当のある場合のみ提出)3部

12 雇用保険適用事業所等一覧表 (生産性要件を満たすことによる助成金割増支給を希望する場合のみ提出)

生産性の算定対象となる財務諸表の作成単位(企業単位、支店単位)の中に複数の事業所がある場合、生産性の伸び率を計算する際に必要な雇用保険被保険者数を確認するために作成します。

13 その他記載事項を確認する書類 2部

その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。

14 委任状(該当する場合のみ提出)1部

代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。

15 提出書類チェックリスト 1部

申請を行おうとする事業主は、上記1から15の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。

支給申請後の取下げについて

支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、その旨を都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申し出てください。
取下げ願いは、申請事業主からの申し出による場合と、機構側の内容確認の結果による場合があります。