注目のトピックス(メールマガジン第129号)
【障】障害者雇用納付金制度申告申請のご案内
障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
常時雇用している労働者が100人を超える事業主(※1)は、必ず障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。
令和6年度の申告・納付および申請の期限は下表の通りです。
種別 |
申告申請の対象期間 |
申告申請期間・納付期限(※2) |
障害者雇用納付金 |
令和5年4月1日(土)~
令和6年3月31日(日)
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令和6年4月1日(月)~
令和6年5月15日(水)(※3)
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障害者雇用調整金 |
在宅就業障害者特例調整金 |
特例給付金 |
※1 申告申請の対象期間中に常時雇用している労働者の総数が100人を超える月が5カ月以上ある事業主。
※2 障害者雇用調整金などは、申告申請期限を過ぎた場合には支給できませんので十分ご注意ください。
※3 報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請を行う事業主、および特例給付金の申請を行う事業主であって常時雇用している労働者が100人以下の事業主は、申請期限が令和6年7月31日(水)までとなります。
障害者雇用納付金制度の改正について~令和5年4月1日(土)施行関係~
(令和5年4月1日以降の雇用期間について適用されます)
1.障害者雇用調整金支給額の見直し
1人当たり月額29,000円になります。
(令和5年3月31日(金)までの期間については月額27,000円)
2.精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。
詳細は、ホームページをご覧ください!
納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続などについては、JEEDホームページをご覧いただくほか、各都道府県支部の申告申請窓口にお問い合わせください。
※事務手続き等掲載ページURL:
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
※各都道府県申告申請窓口URL:
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
<ホームページに以下の情報を掲載しています>
◇障害者雇用納付金制度の概要(記入説明書など)
◇申告申請手続き
◇プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について など
納付金制度申告申請の解説動画を公開しています!
納付金制度の概要や、申告申請および納付の具体的な手続などを解説した
“音声・字幕付きの動画”をJEEDホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。