注目のトピックス(メールマガジン第133号)
【求】「PTUフォーラム2024~ものづくり・ひとづくりにおけるGX・DX~」を開催します
職業能力開発総合大学校(PTU:Polytechnic University)では“ものづくり・ひとづくりにおけるGX・DX”というテーマのもと、「PTUフォーラム2024」を開催します。
本フォーラムは、教育機関や企業において職業能力開発に従事する方や、全国の職業能力開発施設の関係者・学生が職業能力開発にかかる分野の研究成果および職業訓練事例の発表と議論の場を通じて、職業能力開発のさらなる発展に寄与することを目的としています。
<PTUフォーラム2024~ものづくり・ひとづくりにおけるGX・DX~>
開催日 |
時間 |
プログラム |
2024年11月29日(金)
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10:00~10:15 |
開会式 |
10:15~12:30 |
職業能力開発シンポジウム |
13:30~17:00 |
職業能力開発研究発表講演会 |
2024年11月30日(土)
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9:30~12:30 |
職業能力開発研究発表講演会 |
13:30~15:30 |
特別講演 |
13:30~15:30 |
閉会式 |
◆会場等◆
※オンライン(一方向ライブ配信)でも視聴可能です。
※参加は無料です。
◆お問合せ先◆
職業能力開発総合大学校 基盤整備センター「PTUフォーラム事務局」
TEL:042-348-5075
【共】JEEDメールマガジン 「読者アンケート」実施中!
JEEDメールマガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。
メールマガジン編集部では、これからもよりよい情報をお届けするため、アンケートを実施しています。
回答結果は、メールマガジンやホームページにて後日公開します。ぜひご意見・ご感想をお聞かせください。よろしくお願いします!
◆実施期間
2024 (令和6)年7月16日(火)~12月13日(金)
◆回答方法
以下のURLをクリックして、ご回答ください。
◆お問合せ先
企画部 情報公開広報課(TEL:043-213-6215)
【障】障害者の雇用をお考えの事業主の方へ 就労支援機器に関する動画をご紹介します!
JEEDの中央障害者雇用情報センターでは、障害者を雇用している、または雇用しようとしている事業主または事業主団体(国、地方公共団体、独立行政法人等は除く)に対して無料で就労支援機器の貸出しを行っています。
「就労支援機器」とは、障害のある人が業務を行ううえでの作業を容易にして、効率的に業務を遂行するために必要な機能を備えた機器のことです。例えば、視覚障害者を対象とした拡大読書器や聴覚障害者を対象とした補聴システム等の機器があげられます。
JEEDでは、就労支援機器について、より詳しく理解していただける動画を作成し、JEED公式YouTubeチャンネル「JEED CHANNEL」にて公開しています。本動画では、就労支援機器等普及啓発事業(貸出事業)の広報として、各障害分野に対応する代表的な就労支援機器を紹介しています。ぜひご覧ください。
就労支援機器アドバイザーが中央障害者雇用情報センターに展示しているさまざまな就労支援機器についてわかりやすく解説しています。
【JEED CHANNEL掲載の動画】
・その他の就労支援機器については以下URLよりご覧ください。
【就労支援機器説明会】
また、今年は以下の通り就労支援機器の展示説明会を行う予定です。
実際に機器に触れてみることもできますので、ぜひご参加ください。
10月17日(木)愛知県名古屋市
11月 1日(金)大阪府大阪市
12月13日(金)福岡県福岡市
なお、説明会の詳細が決まりましたら、以下URLに掲載します。
就労支援機器の詳細情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。
TEL:03-5638-2792 FAX:03-5638-2282
E-mail:kiki@jeed.go.jp
【障】障害者雇用納付金制度のご案内
障害者雇用納付金制度につきまして、事業主のみなさまには日ごろよりご理解いただきありがとうございます。
障害者雇用納付金制度改正の概要
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことにともない、本年度中の中途廃止に係る申告申請や来年度の申告申請については、以下の変更が適用されます。
特に、2024(令和6)年4月1日以降の期間の障害者の法定雇用率は2.5%に引き上げられています。障害者雇用のさらなる促進をお願いします。
◆2024(令和6)年4月1日以降の雇用期間について適用されるもの
1.障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられます。
2.特定短時間労働者の実雇用率への算定
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。
なお、就労継続支援A型事業所の利用者は算定の対象外となります。
3.特例給付金の廃止
上記2の開始にともない、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者および重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。
4.一定数を超えて障害者を雇用する場合は超過人数分の調整金および報奨金の支給額を調整
調整金について、支給対象人数が年間計120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり2万3,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が年間計420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり1万6,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。
5.いわゆる「シフト制」で就労する者の雇用区分の考え方
今後の改正予定について
◆2025(令和7)年4月1日以降の雇用期間について適用されるもの
・除外率の引下げ
除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。現在の除外率の対象となる業種を行っている事業主については、必要な法定雇用障害者数が増加する可能性がありますので、ご注意ください。
詳細は、ホームページをご覧ください!
納付金制度、納付金の申告、調整金などの支給申請に関する事務手続きなどについては、「JEEDホームページ(障害者雇用納付金)」をご覧いただくほか、「JEED各都道府県支部の申告申請窓口」にお問い合わせください。
なお、JEEDホームページのチャットボットからもお問い合わせいただけます。あわせてご利用ください。
納付金制度申告申請に関する解説動画を公開しています!
納付金制度の概要や申告申請および納付の具体的な手続きなどを解説した動画と電子申告申請システムの利用方法について解説した動画をそれぞれ“音声・字幕付き”でJEEDホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。
◆お問合せ先◆
各都道府県支部 高齢・障害者業務課