特集(メールマガジン第141号)
【障】障害者の就労支援に関する基礎的研修のご案内
基礎的研修とは
JEEDでは、障害者雇用対策基本方針(令和5年3月31日厚生労働省告示第126号)に基づき、障害者の就労支援にたずさわるみなさまが、雇用・福祉の両分野に横断的に求められる知識などを習得することを目ざす「障害者の就労支援に関する基礎的研修」(以下、「基礎的研修」)を実施します。
基礎的研修の受講対象となる方
基礎的研修は、就労支援の基礎的な内容を学ぶ初学者の方を対象とした研修です。
厚生労働省により、受講を必須とされている方が示されています(下記参照)。そのほか、福祉、医療等の施設で就労支援を担当される方、職場適応援助者養成研修の受講を予定している方、企業で障害者雇用の担当をしている方も受講対象となります。
基礎的研修の受講を必須とされる方
障害者就業・生活支援センター 就業支援担当者
障害者就業・生活支援センター 生活支援担当者
就労移行支援事業所 就労支援員
就労定着支援事業所 就労定着支援員
※令和7年度までに次の研修を修了した方は、基礎的研修の受講が免除されます
・障害者就業・生活支援センター主任就業支援担当者研修
・障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修
・職場適応援助者養成研修(大臣指定機関による養成研修を含む)
・職場適応援助者支援スキル向上研修
基礎的研修の流れ
●JEEDのホームページから受講申請を行ってください。
※施設の管理者からWebで申請
基礎的研修の内容
オンデマンド科目(9科目560分)
科目1(80分):就労支援の理念・目的
科目4(60分):就労支援機関の役割と連携
科目5(60分):障害特性と職業的課題Ⅰ(身体障害、難病)
科目6(60分):障害特性と職業的課題Ⅱ(知的障害・発達障害)
科目7(60分):障害特性と職業的課題Ⅲ(精神障害、高次脳機能障害)
科目8(60分):労働関係法規の基礎知識
科目9(60分):企業に対する支援の基礎
科目10(60分):ケースマネジメントと職場定着のための生活支援・家族支援
科目12(60分):企業における障害者雇用の実際
集合研修科目(5科目340分)
科目2(50分):就労支援のプロセスⅠ(インテーク~職業準備性向上のための支援)
科目3(50分):就労支援のプロセスⅡ(求職活動支援~定着支援)
科目11(100分):アセスメントの基礎
科目13(90分):地域における就労支援の取組
科目14(50分):オンデマンド科目の講義の振り返り
受講の優先順位
基礎的研修は、厚生労働省により受講の優先順位が示されています。
本研修は、受講が必須とされる方から受講を決定するほか、次の優先順位に基づき、受講を決定します。なお、同一順位内では、申請順で受講を決定いたします。
受講が必須とされる方の優先順位
1障害者就業・生活支援センター就業支援担当者
2障害者就業・生活支援センター生活支援担当者
就労移行支援事業所就労支援員
就労定着支援事業所就労定着支援員
のうち、この業務に就いてから2年以上経過している方
3障害者就業・生活支援センター生活支援担当者
就労移行支援事業所就労支援員
就労定着支援事業所就労定着支援員
のうち、この業務に就いてから2年未満の方
受講が必須とされていない方の優先順位
4上記1~3以外の方で、職場適応援助者養成研修の受講を予定している方
※大臣指定機関による養成研修を含む
※このうち、企業に在籍し障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した方の優先順位は7
5医療、福祉等の機関において障害者の就労支援を担当している方
6企業の方であって職場適応援助者養成研修の受講を予定していない方
7障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した方で、企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講申請を予定している方
留意事項(事前にご確認いただきたい事項)
(受講申請に関する事項)
・受講申請は専用サイトから行ってください。電話やFAXでの申請は受け付けておりません。
・申請できるのは、勤務先の所在するJEEDの各都道府県の地域障害者職業センターが行う基礎的研修のみです。ほかの都道府県で実施する基礎的研修への受講申請はできません。
・受講申請は受講希望者の在籍する施設(勤務先)の管理者が行ってください。個人からの受講申請は受け付けておりません。
(受講人数の調整に関する事項)
・同一施設から複数名の申請があった場合、1名に限定していただく可能性があります。
・定員を超える申請があった場合、申請期間中であっても早期に受付を締め切る可能性があります。また、優先順位が高い場合でも締切り後の追加受講決定は行っておりません。
(研修の受講、修了に関する事項)
・オンデマンド研修の受講期間はあらかじめ決まっています。期間内にオンデマンド研修動画の視聴およびテストが終了しない場合、集合研修を受講することはできず、再度、受講申請をすることとなります。
・集合研修は、理由を問わず、規定の受講時間を満たさない場合、研修を修了することはできません。ただし、集合研修を修了できなかった場合は、翌年度末までは集合研修のみ受講申請をすることができます。
お問合せ先
障害者職業総合センター
職業リハビリテーション部 人材育成企画課
TEL:043-297-9095 E-mail:stgrp@jeed.go.jp