注目のトピックス(メールマガジン第141号)
【障】障害者雇用納付金制度申告申請のご案内
障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
常時雇用している労働者が100人を超える事業主(※1)は、障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。
令和7年度の申告・納付および申請の期限は下表の通りです。
種別 |
申告申請の対象期間 |
申告申請期間・納付期限 |
障害者雇用納付金 |
令和6年4月1日(月)~
令和7年3月31日(月)
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令和7年4月1日(火)~
令和7年5月15日(木)(※2)
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障害者雇用調整金 |
在宅就業障害者特例調整金 |
特例給付金(経過措置) |
※1 申告申請の対象期間中に常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5カ月以上ある事業主。なお、年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む)の取扱いは異なりますので、記入説明書をご確認ください。記入説明書は以下よりご覧ください。
令和7年度申告申請における障害者雇用納付金制度のおもな変更点について
令和6年4月1日に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことにともない、令和7年度申告申請において以下の通り変更があります。
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html#02
変更点1:障害者の法定雇用率の引上げ
企業の法定雇用障害者数の算出に用いる障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられました。
変更点2:障害者雇用調整金及び報奨金の支給額の調整
一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分について、障害者雇用調整金および報奨金の支給額が調整されます。
変更点3:特定短時間障害者の実雇用率への算入
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者は除く)は、1人をもって0.5人として対象障害者数にカウントします。
変更点4:特例給付金の廃止と経過措置
特定短時間障害者の実雇用率への算入の措置にともない、特例給付金が廃止され、1年の経過措置が設けられました。
この経過措置は、令和7年度申告申請限りとなります。
変更点5:「変動型シフト制」で就労する者の雇用区分の確認方法の変更
障害者雇用納付金・調整金等の申告申請において、令和7年度からいわゆる「シフト制」(納付金制度内では「変動型シフト制」と呼びます)の取扱いを整理しています。
詳細は、ホームページをご覧ください
納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続などについては、「JEEDホームページ(障害者雇用納付金)」をご覧いただくほか、以下のお問合せ先にご確認ください。
納付金制度申告申請に関する解説動画を公開しています!
お問合せ先
各都道府県支部 高齢・障害者業務課
(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
【高】【障】助成金の電子申請がはじまります!
2025(令和7)年4月1日から、65歳超雇用推進助成金、障害者雇用納付金関係助成金、障害者職場実習等支援事業が、e-Gov電子申請を利用して申請できるようになります(※一部未対応)。
電子申請とは
現在、紙によって行われている申請などの行政手続きを、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。
e-Govとは
デジタル庁がインターネット上で運営する行政サービスの総合窓口です。
状況・分野・所管行政機関の条件から手続きを探して、行政手続きの申請・届出を行うことができます。
電子申請のメリット
・24時間365日いつでも手続きができます。
・インターネット経由でどこからでも申請できます。
・手続きはマイページで管理され、処理状況や通知等を確認できます。
・パソコン上だけで手続きが完了します。移動時間や待ち時間を気にする必要がありません。
e-Gov電子申請の利用の流れ
1.利用準備
e-Gov電子申請アプリケーションをインストールし、e-Govアカウントを登録します。アプリケーションを起動して、登録したアカウントでログインすると、ご自身のマイページにアクセスできます。
2.申請
マイページからご利用になる手続きを選択すると、申請画面が表示されます。申請する内容を入力し、必要な書類等を添付します。提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ、提出完了です。
3.状況確認
申請した手続きの事務処理状況は、マイページからいつでも確認できます。手続きに関する通知を受け取ったり申請案件を一覧で確認したりすることができます。よく利用する手続きをブックマークできる機能もあります。
お問合せ先
e-Gov電子申請に関することは、e-Gov電子申請サイト