令和元年台風第19号で被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
令和元年台風第19号で被災し事業財産に損失を受けたため、期限内に障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
令和元年台風19号により災害救助法の適用を受けた地域<注:令和元年10月15日現在、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県内の関係自治体。今後、新たに適用対象となる自治体が生じる可能性もあることから適宜確認してください。>に事業所を有する事業主が、全財産の価額に占める今般の大雨による被災に伴う損失の額の割合(損失の割合)が概ね20%以上の場合。
<注>災害救助法の適用を受けた地域については内閣府ホームページ「防災情報のページ」の最新版によりご確認ください。
災害が発生した日時点で被災した地域に事業所を有する事業主が、台風により被災し、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合。
納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に次の申請書類を提出していただく必要があります。
上記1(1)に係る申請書等の提出期限は、台風の発生した日以降、災害のやんだ日から2か月以内までの間となります。