身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。
助成金を受給するためには、助成金の対象となる要件を満たすことのほか、事業主が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要になりますので、ハローワークと十分に確認することが必要です。
(注1) 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
(注2) ここでいう「中小企業の範囲」は以下のとおりです。